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3割近くの会社がいい加減!マンション管理の「重要事項の説明」

国土交通省は7月15日「マンション管理業者への全国一斉立入検査結果(平成27年度)の概要」を公表。

検査結果

今回の検査では、昨年度に引き続き、管理業務主任者の設置、重要事項の説明等、契約の成立時の書面の交付、財産の分別管理及び管理事務の報告の5つの重要項目を中心に、全国135社(昨年度149社)に対して立入検査を行い、51社(昨年度60社)に対して是正指導を行いました(指導率3 7.8%(昨年度4 0.3%))。

(以下略)

 

本調査は平成17年度から毎年実施されている。過去のデータを含めて可視化してみた。

ざっくり言うと


是正指導率は40%にとどまっている

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是正指導率は低下(≒改善)傾向にあるが、この3年間は約40%にとどまっている。

平成27年度は、マンション管理業者の登録者数が2,185社(平成27年度末現在)に対して、調査対象は135社(6.2%)。

最初の調査(平成17年度)から年々増えていた調査対象の数が、平成24年度の154社をピークに減っているがサンプリング数としては十分なのか?

調査対象の抽出率は6%~7%

マンション管理業者の登録者数が減少傾向にあるから、調査対象者数が減少しても、抽出率としては増加しているのでOKなのであろう(次図)。

ここ数年の抽出率は概ね6%~7%。

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是正指導された内訳を見てみよう。

マンションの「重要事項の説明」は3割近くの会社がいい加減

「管理業務主任者の設置(法第56条関係)」以外は、昨年度に比べて増加している。

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  • 重要事項の説明等(法第72条関係) 」に対する是正指導の割合が減少してきているというものの、いまだ3割近く(28.9%)の会社がいい加減ということ。
  • 契約の成立時の書面の交付(法第73条関係) 」に対する是正指導がまだ2割近くある。
  • 管理事務の報告(第77条関係) 」に対する是正指導がほとんど改善されておらず、ここへきて2年連続で増加し16.3%に。
  • 財産の分別管理(法第76条関係) 」は改善が見られてきたが、平成27年度は14.8%に増加。
  • 管理業務主任者の設置(法第56条関係)」の是正指導は1~2%程度で推移している。

国交省の対応策は紋切り型?

平成27年度と平成26年度の今後の対応策を読み比べると、ほとんど変わっていないことに気づく(次図)。

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マンション管理業は、地味な業務であまり実態が知られていないのだが、業者にとっては安定した収入が得られる美味しいビジネス(美味しい物件を受託している(?)マンション管理会社TOP10 )。

国交省にはさらなる指導を期待したい。

 

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