台東区議会が3月29日、民泊に「待った!」をかける条例を全会一致で可決したという毎日新聞のニュース。
この結果、区内では4月1日以降、ワンルームや一軒家の貸し出しなどの民泊営業はできなくなった。
東京・台東区議会 民泊に「待った!」 条例改正案を可決(毎日記事)
まずは毎日新聞記事の抜粋から。
東京・台東区議会 民泊に「待った!」 条例改正案を可決
住宅の空き室などに旅行客を有料で泊める「民泊」を巡り、東京都台東区議会は29日、営業時間内は従業員を常駐させることなどの条件を課す区の旅館業法施行条例改正案を議員提案し、全会一致で可決した。
国が4月から民泊営業を認める規制緩和を「時期尚早」とし、独自に条件を付ける。改正案の可決で、区内での民泊営業は極めて困難になる見通しだ。
(中略)
改正では、宿泊者の就寝中を含む営業時間内は従業員を常駐させることや、玄関帳場かそれに準じる設備の設置を宿泊施設に義務づける。これにより、区内ではワンルームや一軒家の貸し出しなどの民泊営業はできなくなる。提案理由について、和泉浩司区議(自民)は「民泊そのものに反対ではない。だれもが安心して訪れることができる区にするためだ」と説明した。
(毎日新聞 3月29日)
「平成28年第1回定例会3月29日の会議結|台東区議会ホームページ」より
可決された議案の中身
次に、可決された議案(議員提出第3号議案)の中身の確認。
【東京都台東区旅館業法施行条例の一部を改正する条例】
東京都台東区旅館業法施行条例(平成24年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
第6条に次の1号を加える。
- (5) 営業施設には、適正な運営を行うため、営業時間中に営業従事者を常駐させること。
第9条第1項に次の1号を加える。
- (6) 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
付 則
(施行期日)
- 1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
- 2 この条例の施行の際、現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により経営の許可を受けている営業施設及び現に当該許可の申請がされている施設については、この条例による改正後の第9条第1項第6号の規定は適用しない。
議案提案理由は「旅館業施設の安全性の一層の向上を図るため」とされている。
(提案理由)
この案は、旅館業営業者の遵守事項及び簡易宿所営業施設の構造設備に関し規定を整備し、旅館業施設の安全性の一層の向上を図るため提出します。
台東区議員会派の内訳
全会一致で可決したという、全議員の会派を確認しておこう。
会派別議員名簿|東区議会ホームページに全議員32人の会派が掲載されている。
最大会派は台東区議会自由民主党(10人)。
浅草の違法民泊に変化は見られるのか
ホスト常駐と玄関帳場設置が条例で義務付けられたことで、国の規制緩和に係らず、台東区では「違法民泊」が排除されることとなった。
ただ、あくままでも法的に排除されるだけであって、実際に「違法民泊」がなくなるかどうかは別問題。
台東区でAirbnbに登録されている物件数は約800件。
23区では大田区よりも多い、第2グループに属している(次図)。
今後、浅草(台東区)では、違法民泊が旅館・ホテル需要を食っている状況に変化は見られるのか――
「民泊そのものに反対ではない。だれもが安心して訪れることができる区にするためだ」という和泉浩司区議(自民)。
ただ、実質的には国の進める民泊の規制緩和の方向に反旗を翻すカタチとなっている。
台東区の「民泊待った!条例」の可決が、各地自治体に及ぼす影響に目が離せない。
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