不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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マンションはいつまで新築?いつから中古?

「即入居可能物件のご紹介」として、新聞半紙大のチラシに2件のマンションが掲載されている。

物件A

  • 【先着順】大手町駅直通14分、駅徒歩16分。総戸数45戸、8階建。販売戸数7戸、3LDK(70.41m2〜72.18m2)。販売価格4,448万円~5,148万円。平成26年12月竣工済み(本チラシ掲載日の1年1カ月前)。

物件B

  • 【先着順】大手町駅直通32分、駅徒歩19分。総戸数80戸、3階建。販売戸数5戸、3LDK(68.05m2~72.30m2)。販売価格5,398万円~6,698万円。平成27年8月竣工済み(本チラシ掲載日の6カ月前)。

 

広告を適切に表記するうえで、物件Aと物件Bとの大きな違いが分かりますか?

物件Aのほうは竣工して1年以上経過していることなのだ。

もくじ

竣工して1年以上経つと「新築」を謳えない

不動産の表示に関する公正競争規約施行規則では、中古マンションについて、次のように規定されている。

第3条1項(10)号(中古マンション)

  • 建築後1年以上経過し、又は居住の用に供されたことがあるマンションであって、住戸ごとに、売買するものをいう

つまり、竣工して1年以上経つと「新築マンション」とは謳えないし、竣工して1年未満であっても、一度でも入居した物件は「新築マンション」とは謳えないのだ。このようなマンションを「新古マンション」と呼ぶ。

 

では、新築マンションと中古マンションとでは、広告の表記にどのような違いが出てくるのか?

中古マンションの広告では「販売住戸の階表示」が必要

本日のチラシは、中古マンション(物件A)と新古マンション(物件B)の2件が掲載されている(次図)。

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だから、中古マンション(物件A)のほうは、中古マンションの表示ルールに従わなければならない。

中古マンションの場合、不動産の公正競争表示規約の「別表7」により、「階数及び当該物件が存在する階」の表示が義務づけられている(次図の赤下線部分)。

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ところが、本日の中古マンション(物件A)には「物件が存在する階」が記載されていない。

このチラシを作成した担当者の知識不足なのか、意図的なのかは不明だが、結果的に、物件Aは中古マンションであるにも関わらず、新築マンションであるかのように装われているのだ。

 

中古マンションの定義には2つの異なるルールがある

1年以上経過した未入居マンション(=中古マンション)の広告なのに、「物件が存在する階」が表示されていないケースはよく見られる。
ひょっとすると、公正競争規約施行規則の「1年ルール」のほかに、一部の金融機関が採用している「2年ルール」が混乱を招いているのかもしれない。

代表的なのが住宅金融支援機構のフラット35に見られる「2年ルール」だ。

中古住宅・中古マンションについて

  • 【Q】「中古住宅」とは、どのようなものをさすのでしょうか。

  • 【A】「中古住宅」とは、借入申込日において築後年数が2年を超えている住宅または既に人が住んだことがある住宅です。

よくある質問:長期固定金利住宅ローン 【フラット35】

 

マンションは時間の経過とともに呼び方が変わる

成長とともに呼び方が変わる出世魚のブリ(ワカシ → イナダ → ワラサ → ブリ)ではないが、マンションも時間の経過とともに、呼び方が変わる。

  • 青田売り(新築マンション):販売開始から竣工日までに契約したマンション
  • 完成在庫(新築マンション):竣工日以降、1年未満の売れ残りマンション
  • 完成在庫(新古マンション):竣工して1年以上の未入居マンション
  • 中古マンション竣工後1年以上経過したマンション(不動産表示規約)、竣工後2年超を経過したマンション(住宅金融支援機構)

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中古マンションの定義はともかく、新古マンション・中古マンションのメリットは、新築マンションに比べて、価格が安いこと、現物を見て検討できること、隣近所の入居者の様子が確認できることなど。

先住者の生活の跡を気に掛けない人であれば、新築マンションよりも安価な中古マンションを選択しない手はないだろう(マスコミが教えない、新築より中古)。

 

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(本日、マンション広告1枚)

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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