不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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先着順受付「第3期2次(5戸)」と「先着順(1戸)」を書き分ける理由


本日、マンション広告3枚。

東京駅直通13分、駅徒歩9分。総戸数120戸、13階建。平成24年6月24日竣工済み(本チラシ掲載日の1カ月前)。

  • 第3期2次 本広告】販売戸数5戸、2LDK+S(67.09m2)〜3LDK(72.42m2)。販売価格3,498万円〜3,948万円。
  • 先着順】販売戸数1戸、3LDK(74.86m2)。販売価格3,998万円。
  • ※2月24日(金)の物件と同じ。

環七沿いに建つ、大規模マンション。


新聞半紙大のチラシ裏面の「物件概要」に目を凝らすと、一般の人にとっては、理解不能であろう記述に気付く。
「第3期2次」の販売住戸が5戸で、「先着順住戸」が1戸。
何が理解不能なのかと言えば、「第3期2次」の販売対象5戸も「7月28日(土)10:00先着申込み受付開始」と記されているのだ。


「第3期2次」の5戸(10:00先着申込み受付開始)と「先着順住戸」1戸、どちらも実質的に先着順なのに、なぜわざわざ書き分ける必要があるのか、一般の人には分からないのではないだろうか。


わざわざ書き分けている背景は、次のとおりだ。
第1期や第2期、本日のような「第3期2次」といった、いわゆる期分け販売する際には、一定の期間を設けて「初めて購入の申込みの勧誘を行う」場合に、チラシで「新発売」を謳うことができる。
でも、一定の期間が過ぎても売れなかったり、たとえ契約に漕ぎつけてもキャンセルになったりした住戸を再び「新発売」として宣伝することはできないのがルール(不動産の公正競争規約 第18条(2)号)。
「第3期2次」の5戸は「新発売」を謳えるが、「先着順住戸」の1戸のほうは過去に「新発売」された売れ残り、あるいはキャンセル住戸なので、もはや「新発売」を謳えない。
そこで、「第3期2次」とは別に、「先着順住戸」と表示する必要があるのだ。

(特定用語の使用基準)
第18条 事業者は、次に掲げる用語を用いて表示するときは、それぞれ当該各号に定める意義に即して使用しなければならない。

  • (1)新築
    • 建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。
  • (2)新発売
    • 新たに造成された宅地又は新築の住宅(造成工事又は建築工事完了前のものを含む。)について、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと(一団の宅地又は建物を数期に区分して販売する場合は、期ごとの勧誘)をいい、その申込みを受けるに際して一定の期間を設ける場合においては、その期間内における勧誘をいう。
  • (3)以下割愛。

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