不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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マンションの悪質な勧誘への対応

マンションの勧誘に関する相談件数の推


国民生活センターが11月25日、「ますますエスカレートするマンションの悪質な勧誘」を発表。
「投資用マンションの購入を強く迫られ、断ると脅された」等の相談が増え続けているとしている(右上グラフ)。

電話勧誘の場合は勤務先に非通知でかけてきて、業者名も名乗らないケースが目立ち、「マンション経営で節税を」「税金の還付がある」「安定した家賃収入で老後が安心」というセールストークをはじめ「住宅に関するアンケート」に答えてほしいと電話をしてくる手口が見受けられる。
訪問販売の場合は、執拗な勧誘に根負けして会う約束をさせられる、「免許証」「保険証」「源泉徴収票」を提出させられて個人情報を取られるといったケースが見られる。



国民生活センターでは、「消費者へのアドバイス」として、以下の6点を掲げている。


買う気がなければ絶対に会わないこと
業者によっては、会うと強迫により契約させられてしまい、財産被害等が発生する危険性が非常に高まる。
買う気がなければ絶対に会わないこと。
強迫等により会わざるを得ない場合は、必ず会話を録音すること


電話で業者から強引に勧められても、買う気がなければ毅き然と断る
買う気がなければ毅然と「必要ありません」「お断りします」と言ってすぐに電話を切ること。
断った際に「話も聞かず電話を切るのは失礼だ!!」などと怒鳴られても決して応じないこと。
なお、断ったのに勧誘され続けた結果、「何時間も説明させて営業妨害だ」と脅されるケースが目立つが、勧誘を断る行為は営業妨害ではない。
はっきり断ること。
また、着信拒否の設定をしたり、非通知では繋がらない有料サービスを利用することも対策のひとつである。


訪問されたり、会ってしまった場合、契約したくない意思を態度で示すこと
契約したくない場合は、その意思を事業者に態度で示すこと。
例えば、自宅に居座られた場合に「帰ってください」と言ってドアを開けたり、事務所等で勧誘を受けた場合には「帰ります」と言って椅子から立ち上がるなどが挙げられる。


契約を強要されたり、契約してしまった場合、早めに最寄りの消費生活センターに相談すること
契約した場合、宅建業法にはクーリング・オフの規定があり、告知の日から8 日以内で、要件が整えば無条件で解約ができる。
クーリング・オフ期間を過ぎていても契約の取消しができる場合もある。
早めに最寄りの消費生活センターに相談すること


暴力を振るわれたり、脅された場合は警察へ被害届を出すこと
契約を取り付けようとして「殺すぞ!」「いつ死にたい?」「今から殺しに行く」などと凄んで脅迫するほか、暴力を振るうなど悪質極まりない業者がある。
暴力を振るわれそうになったり脅迫されるなどして身の危険を感じた場合には、直ちに110 番すること。
また、110 番通報ができなかった場合でも、暴力を振るわれた、脅迫された、契約を強要された場合には、速やかに警察に被害届を出すこと。
可能であれば勧誘の際の会話や通話内容を録音すること。
無理であれば、当日のうちに勧誘時のやりとりを覚えている限りメモにしておくこと。


非常に悪質な勧誘と思われる場合は、行政の担当課に申し出ること
非常に悪質で迷惑な勧誘を受けた際には、各都道府県の宅建業法の所管課、国土交通省もしくは国土交通省の地方整備局に申し出ること。
また、可能であれば業者名、連絡先を聞き、書きとめて担当窓口に通報すること。通話内容を録音するなどの対策も有効である。

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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