大規模な再開発エリアの一角に建つ大規模マンション。
【先着順住戸】東京駅約10分(途中乗り換え・快速利用)、駅徒歩18分。総戸数252戸、15階建。販売戸数20戸、3LDK(68.90m2)〜4LDK(97.35m2)。販売価格2,978万円〜5,698万円。平成21年2月下旬竣工(本チラシ掲載日の1カ月後)。
- 2月8日(金)、5月9日(金)、6月27日(金)、8月29日(金)、10月12日(日)、12月19日(金)の物件と同じ。
新聞半紙大のチラシのオモテ面一杯に描かれた鳥瞰イラスト。
よくある航空写真ではない。
- 現地および周辺の施設等を○○氏がイラストで表現したもので、実際とは異なります。
○○氏は、何度も読売国際漫画大賞に入賞している1942年11月6日生まれのイラストレーター。
本チラシの鳥瞰イラストもメルヘンチックで暖かみのあるスバラシイ作品に仕上がっている。
でも、ちょっと待てよ。
イラストは、CG写真以上にデフォルメしやすい。
物件の周辺情報を正確に伝える手段として適切なのか?
(社)首都圏不動産公正取引協議会のホームページの「相談&違反事例集」の中に、合成したイメージフォトが「不当表示の禁止」に該当する、次の事例が挙げられている。
【Q】
「イメージフォト」と説明を加えた上で、外国の著名な大都市の公園の鳥瞰写真と当該物件のパースを合成した写真を掲載したいのですが、問題はあるでしょうか。
【A】
お尋ねの合成写真は、物件の環境、眺望又は立地について、実際のものよりも著しく優良であると誤認される不当表示に該当します。
たとえ「イメージフォト」と注記しても、消費者が表示から受ける印象と実際のものとは乖離があるので不当表示であることは避けられないでしょう。
なお、実際の現地の空撮写真に物件のパースを合成して、その旨の説明を付したものを掲載することは問題ありませんが、建物のパースは、実際のものと大きさなどが異ならないよう正確に描く必要があります。
上記【A】の中で「実際の現地の空撮写真に物件のパースを合成して、その旨の説明を付したものを掲載することは問題ありませんが、建物のパースは、実際のものと大きさなどが異ならないよう正確に描く必要があります」とされている。
空撮写真に建物をCG合成する場合であっても「実際のものと大きさなどが異ならないよう正確に描く必要」が求められているのだ。
ということなので、鳥瞰図にイラストを用いることは適切とはいえない、というのが本日の結論。
(本日、マンション2枚)