不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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一括下請け(いわゆる丸投げ)の表示義務は―

土曜日、マンション広告4枚。

  • 1月24日(土)の物件と同じ。

大手町駅直通16分、駅徒歩13分。総戸数24戸、9階建。予定販売戸数24戸、3LDK(65.00m2)〜4LDK(83.45m2)。販売価格未定。平成20年2月下旬竣工(本チラシ掲載日の1年1カ月後)。

南向きの小規模マンション。
ゴマ粒大の文字で書かれた「物件概要」に目を凝らすと、施工会社が「〇〇工業(請負率100%)」となっていることに気が付いた。
このカッコ書きの「請負率100%」とは何なのか?
本物件のマンション工事を〇〇工業が100%請け負う(=複数のゼネコンで請け負う、いわゆるJVではない)ということを意味しているのだろうが。
実は、耐震強度偽装事件を受けて、社団法人首都圏不動産公正取引協議会から、平成18年12月15日付けで、会員事業者に向けて「施工会社の名称又は商号の表示等」係る周知文書が出されている。
※お急ぎの方は、次の文書を読み飛ばし、そのあとの解説文章をお読みください。

■施工会社の名称又は商号の表示例等
表示規約施行規則、別表6の新築分譲マンション(小規模団地を含み、残住戸1戸のみの新築分譲マンションを除く。)の事項8及び別表11のインターネット広告の物件種別6の事項5「施工会社の名称又は商号」並びに新築分譲住宅にあって、施工会社の名称又は商号を表示する場合で、かつ、一括下請人により施工されるものである場合の「施工会社の名称又は商号」の表示例等は、下記のとおりとする。

  • 1 新築分譲マンションが単独又は共同の施工会社により施工されるものである場合
    • 単独又は共同で施工されるものである場合は、「施工」、「建設」、「請負」等の分かりやすい用語に併せて、その施工会社の名称又は商号を明りょうに表示するものとする。
      • 表示例① 施工(建設、請負) ○○建設株式会社
      • 表示例② 共同施工(建設、請負) △△組・◇◇建設
  • 2 新築分譲マンションが一括下請負人により施工されるものである場合
    • 発注者の書面による承諾を得て、元請負人による下請負人に対する一括下請負により施工されるものである場合は、建設業法で用いられている「元請負人及び一括下請負人」の用語に併せて、複数の施工会社の名称又は商号を明りょうに表示するものとし、元請負人又は一括下請負人の一方の名称又は商号しか表示しない場合は、必要表示事項不記載及び不当表示として取り扱うこととする。
      • 表示例① 施工/元請負人:○○建設、一括下請負人:△△組
      • 表示例② 元請負人:○○建設(施工)、一括下請負人:△△組(施工)
    • なお、施行規則第2条第5号に規定する「パンフレット等」においては、「建設業法第22条第3項に基づく元請負人による下請負人に対する一括下請負による施工である旨」を上記表示例に併せて明りょうに付記するものとする。
  • 3 新築分譲住宅にあって、施工会社の名称又は商号を表示する場合で、かつ、一括下請負人により施工されるものである場合の取り扱い
    • (省略)

とても読みにくい文章だ。翻訳すると――。

  • マンションをゼネコン1社または複数のゼネコン(いわゆるJV)で施工する場合には、次の例のように表示せよ。
    • ゼネコン1社の場合:施工(建設、請負) ○○建設株式会社
    • 複数のゼネコンの場合:共同施工(建設、請負) △△組・◇◇建設
  • 一括下請け(いわゆる丸投げ)する場合には、次の例のように元請負人と丸投げ先のゼネコン名の両方を表示せよ
    • 表示例① 施工/元請負人:○○建設、一括下請負人:△△組
    • 表示例② 元請負人:○○建設(施工)、一括下請負人:△△組(施工)

少しは分かりやすくなりましたか?



でも、ここで問題なのは、「一括下請負人による施工である旨」の表示義務が課せられているのは「パンフレット等」だ。
「パンフレット等」とは、パンフレット、小冊子の類であって、新聞折込チラシは含まれていない。
残念!


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