不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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本広告を出す前の先着順販売は違反


本日月曜日は、マンション・チラシなし。

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「首都圏不動産公正取引協議会」の下記QAにあるように、モデルルームで予想以上の集客があっても、本広告を出す前に先着順で販売することは認められていない。

■Q■
告広告を行ったところ、予想を超える集客があったので先着順で販売したい場合、どうすれば本広告前に販売できるでしょうか?

■A■
(前略)予告広告で集客したモデルルームへの来訪者に対し、本広告を行う前に先着順で販売してしまうということは、全く許されないことです。
予告広告の趣旨は、価格等の取引条件以外の事項について消費者に早期に情報提供を行い、販売開始までの間、物件選択の時間的余裕を与えようというものです。
このため予告広告においては、「販売を開始するまでは、契約や予約の申込に一切応じない旨」の表示を義務付けているのです。
ですから、当初の企画どおり本広告を実施した上で販売を開始して下さい。これ以外に対処の方法はありません。

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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