不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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江東区のマンション購入者は、余分な負担を強いられている?

江東区の大規模都市公園の道路を挟んで立地する中規模マンションのチラシ

大手駅直通7分、駅徒歩6分。総戸数54戸、11階建、1DK(43.26m2)〜4LDK(84.92m2)。平成16年11月竣工(2ヶ月後)。

江東区といえば、急増するマンションに小学校などの公共インフラ整備が追いつかず、悲鳴を上げている地域だ。マンション計画に対する規制は厳しい。
チラシに「敷地の半分以下に建築面積をおさえ、緑をとりいれたランドスケープ」と謳われている。
マンション会社は、なぜ気前よく「敷地の半分以下に建築面積をおさえ」ているのだろうか?

平成14年4月に施行された「江東区マンション等建設指導要綱」第15条(公開スペースの整備)に、事業者が整備すべき公開スペースが次のように決められている(敷地面積1,000m2以上3,000m2未満の場合)。

  • 公開スペース=敷地面積×(1−建ぺい率)×0.15以上

「建ぺい率」とは、敷地面積に対する建築面積(建坪)の割合のこと。
だから、敷地から建物部分を除いた面積の15%以上を公開スペースとして差し出すことがマンション会社に求められているということになる。
本物件の建ぺい率は60%だから、

  • (1-0.6)×0.15=0.06

つまり、敷地面積の6%以上を公開スペースとして差し出さなければならない。
マンションの購入者からすれば、敷地6%分高い買い物をしていることになるのだが、マンション規制の厳しい江東区に住むのだから致し方ないか。
ちなみに、第34条(公共施設整備協力金の要請)には、公共施設への受け入れ対策費用として、マンション会社は29戸を超える分について、1戸当たり125万円の協力金を負担することが求められている。
金曜日、マンション・チラシ13枚。

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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