経産省は8月16日、民泊の玄関帳場(フロント)の設置について、コンビニエンスストア等にチェックインポイントを設け、そこで入手した電子鍵により玄関の鍵の開閉を行うスマートロックを活用した民泊サービスであれば、必要ない旨の回答を出した。
経済産業省の回答(ICT化でフロント不要)
今回の回答により、宿泊者の確認等に必要な業務のICT化が進むとされている。
民泊サービスの実施に係る旅館業法の取扱いが明確になりました
今般、事業者より、コンビニエンスストア等にチェックインポイントを設け、そこで入手した電子鍵により玄関の鍵の開閉を行うスマートロックを活用した民泊サービスとして簡易宿所営業の許可を受けるに当たり、旅館業法施行令上、その宿泊施設に玄関帳場(フロント)の設置が義務づけられるか照会がありました。
関係省庁が検討を行った結果、同法施行令において、玄関帳場(フロント)の設置基準は設けられていないことから、都道府県等が条例で定めた場合を除き、設置を義務づけるものではない旨の回答を行いました。
これにより、宿泊者の確認等に必要な業務のICT化が進み、2020年東京オリンピック・パラリンピックを見据えた宿泊施設の不足解消につながる多様な民泊サービスの提供が推進されることが期待されます。
合法民泊マッチングサイト「コンビニアム」
実はすでにこのICTシステムを導入している民泊サービスがある。
那覇市にある有限会社日建開発が運営している合法民泊マッチングサイト「コンビニアム」だ。
このICTシステムは、有限会社日建開発が15年11月6日付で「予約チェックイン方法および予約チェックインシステム」として特許出願中(特開2017-091116)。
コンビニが民泊管理業に進出する!?
合法民泊であっても旅館業法施行令上、玄関帳場(フロント)の設置が義務づけられている。
この障壁をコンビニとICTを絡めて突破するというアイデア(「コンビニ・チェックインシステム」と命名しておく)は秀逸ではないか。
特許の行方はともかく、ひょっとすると今後、コンビニが民泊管理業の進出してくる切っ掛けになるかもしれない。