不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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東北関東大震災、入居日遅延リスクの負担者を明記すべし


本日、マンション広告なし。

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不動産公正取引協議会連合会は4月1日、東北関東大震災の影響を踏まえ、業界関係者に向けて、「『入居予定年月』が未確定となる物件の予告広告の取扱いについて」発表した。

東北関東大震災の影響で資材等の調達がいつできるかわからない状況が発生しており、新築分譲マンションや新築分譲住宅の入居予定年月の目処が立たないことから、入居予定年月の記載ができないという問い合わせが数多く寄せられています。

これら物件を販売するための広告において「入居予定年月」は、必要表示事項となっています。
しかしながら、現下の状況をかんがみ、予告広告においてまでこれを必ず記載することとして取り扱うと、事実上、予告広告することができないことになりますので、当連合会は、入居予定年月を「未定」とする予告広告を例外的に認めることとしています(「記載例」参照)。

なお、本広告においては、必要表示事項をすべて記載し、入居予定年月等を記載の上、これらの予定年月が遅れることがあり得るときは、その旨を付記してください

【予告広告の記載例】

  • (1)新たに予告広告をする場合
    • 「入居予定年月:未定(震災の影響で資材等の入荷予定時期が未確定のため。)」
  • (2)震災前に予告広告を実施していた場合
    • 「入居予定年月:未定(前回の広告で入居予定年月を『○年○月』と記載しておりましたが、震災の影響で資材等の調達時期が未確定となったため。)」

「本広告」において、「入居予定年月等を記載の上、これらの予定年月が遅れることがあり得るときは、その旨を付記してください」となっている。
入居予定日が遅れた場合、購入者に発生する余分な費用は、売り主か購入者か、どちらが負担するのか?
予定年月が遅れることがあり得る旨を付記することで、売り主負担が免責されるのかどうか――、後々のトラブルを防ぐためにも、ハッキリ明記しておくことも、ルール化すべきだろう。


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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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