不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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みんなは、いくら手付金を払っているのか?

手付金等保証件数・額の推移


本日、マンション広告4枚。

【第1期 先着順】大手町駅直通17分、駅徒歩9分。総戸数34戸、10階建。販売戸数14戸、1LDK+S(61.61m2)〜3LDK+S(103.57m2)。販売価格3,090万円〜6,980万円。平成23年5月下旬竣工(本チラシ掲載日の10カ月後)。

  • ※7月2日(金)の物件と同じ。

幹線道路沿いに建つ小規模マンション。


全国的にはまったく無名のデベロッパーによる新聞半紙大のチラシ。
チラシ裏面の「物件概要」に目を凝らすと、次のような記載が。

手付金等保全機関/東京不動産信用保証株式会社

「手付金等保全機関」とは何か?
手付金の意味合いも含めて、ここで整理しておこう。


手付金等保全措置

売主である宅地建物取引業者は、マンション購入希望者から一定額以上の手付金等を受領する場合、宅地建物取引業法第41条、41条の2の規定により、手付金等の保全措置を講じなければならないことになっている。
この手付金等を連帯して保証しようというのが、東京不動産信用保証(株)のような、
国土交通大臣から指定を受けた保証機関だ。
国交省のホームページで確認すると、次の5社が掲げられている(平成20年9月11日現在)。

  • 東京不動産信用保証(株)
  • 住宅産業信用保証(株)
  • 全国不動産信用保証(株)
  • 西日本住宅産業信用保証(株)
  • 不動産信用保証(株)



では、手付金とは? 申込み金との違いは?


契約を取りやめる場合に、申込金は戻ってくるのか?

申込金(申込証拠金)は、支払い者がマンションの購入について真剣に考えていることの証として払っているもの。
建設省は、返還を原則としている(昭和48・2・26建設省計宅業発第16号の1建設省計画局不動産業室長通達)。
ご安心を!


契約を取りやめる場合に、手付金は戻ってくるのか?

手付金放棄で、契約解除が原則。
ただし、売主がすでに契約の履行に着手している場合に、契約を解除するためには違約金も支払う必要がある。
履行の着手とは、最高裁判例によれば、「債権の内容たる給付の実行に着手すること、すなわち、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指す」とされている(最判昭和40・11・24民集19巻8号2019頁、最判昭和41・1・21民集20巻1号65頁)。
判例によれば、履行の着手の具体例として、売主サイドについていえば、売主が各種の登記申請書類を用意したときなどがこれに該当する(谷口知平ほか編『注釈民法(14)[新版]181頁』)。
つまり、売主が各種の登記申請書類を用意し始めると、もはや手付金放棄だけでは、契約を解除できなくなるのだ。
気をつけましょう!


みんなは、いくら手付金を払っているのか?

EDINET金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)に全国不動産信用保証(株)の有価証券報告書が開示されていたので、「手付金等保証委託契約件数」と「保証証書発行高」のデータを用いて、一件あたりの手付金等の推移をグラフ化してみた(右上グラフ参照)。
※「手付金」に「等」が付いているのは、契約時の手付金だけでなく、中間金、内金など、名目にかかわらず物件の引渡し前に支払われる金銭を含んでいるため。
リーマンショックの影響もあり、保証件数は減少中なのだが、1件当たりの手付金等は、100万円〜120万円(平均115万円)で推移していることが分かる。
まあ、多くの人は、手付金として概ね100万円を支払っているといったところだろうか。

    • -

今回、保証会社のことをいろいろ調べていて、上記に掲げた指定保証機関の1社が、2,730百万円の債務超過に陥っていて、「継続企業の前提に関する事項」が疑義状況にある(平成22年6月25日付けの有価証券報告書による)ことを発見!
マンションの売主と連帯してシッカリと手付金を保証し得るのか、他人ごとながら気になることろだ。

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