不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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自動車公正競争規約との違いは―

自動車公正取引協議会のホームページ

日曜日、マンション広告1枚。

東京駅直通27分、駅徒歩6分。総戸数514戸、14階建+13階建。販売戸数未定、3LDK(76.24m2)〜4LDK(111.55m2)。予定販売価格2,400万円台〜4,900万円台、予定最多価格帯3,000万円。平成19年8月下旬竣工(本チラシ掲載日の1年2カ月後)。

2棟(14階建+13階建)からなる、総戸数514戸の大規模マンション。
新聞全紙大のチラシのオモテ面一杯に描かれたCGで処理された風景。
真っ青な空のもと、2棟からなるマンションの外観CGが描かれている。
おや?
前回(6月11日)の記事「天空の城ラピュタってか?」と異なり、下半分に描かれていた、うっそうとした森を背負った都市公園がなくなっている。
それでも、天空の城ラピュタ状態に変わりはない。
前回の記事(6月11日)で、空に浮かぶマンションのCG処理の不当表示の可能性を指摘したこところ―。
読者の方から、「自動車のCMでも有り得ない環境下での走行シーンを見せるなど、コンセプトを強調して表現する場面は、広告表現においては普通に存在しますよね」とのコメンントを頂戴した。
そこで、自動車の広告ルールを確認してみた。
自動車にも不動産のように、業界が自主的に定めたルール「自動車公正競争規約」がある。
特に、新車の表示については、次のようなルールが定められている。

  • 販売価格等の表示
    • 販売店の「店頭の展示車」にはスペックシートまたは価格表(一覧表)、価格表に準ずるもの(パソコン等)で販売価格等を表示すること。
    • 商談の際には、「価格表」、または価格表に準ずるもの(パソコン等)によって販売価格等を表示すること。
    • 新聞、チラシ、インターネット等の広告に販売価格を表示する場合は、車名及び主な仕様区分も表示すること。
  • 広告宣伝における表示基準
    • 新聞、テレビ、インターネット等における広告宣伝において特定の用語や事項について表示する場合は、定められた基準に基づいて行うこと。
  • 不当表示の禁止
    • 取引条件や品質、性能等が実際のものよりも著しく優良又は有利であるかのように誤認されるおそれのある表示は行わないこと。

不当表示の禁止(第8条)をひもといたところ、全10号からなる規定は、すべて価格に係る内容で、CGなどについての規定は見あたらない。
だから、あり得ない環境下での走行シーンCMでも許されているのだろう。
自動車(=動産)の場合は、当たり前だが、移動可能なので、あり得ない環境下での走行シーンを描いていてもさほど問題にはならないのではないだろうか。
一方、マンション(=不動産)の場合は、移動不可能なので、立地している環境条件は、物件を選択する上で、重要な情報のひとつ。
この動産(=自動車)と不動産(=マンション)の違いが、広告表示ルールの違いとなっているのかもしれない。

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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