不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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広告文字サイズは「原則7ポイント(約2.5 mm)以上」だぞ!


本日、マンション広告6枚。

【予告広告】大手町駅直通14分、駅徒歩9分。総戸数24戸、6階建。販売戸数/未定、1LDK+S(54.30m2)〜3LDK(79.50m2)。販売価格/未定。平成25年1月中旬竣工(本チラシ掲載日の9カ月後)。

戸建住宅の跡地に建つ、6階建ての小規模マンション。


B4判のチラシのオモテ面の航空写真の注釈文字が、とっても小さい。
ゴマ粒サイズを下回っている!
白ゴマと並べて写真を撮ってみた。
ゴマ粒サイズを下回っている注釈文字
白ゴマの細長い方向の寸法が3mm程度。
文字のサイズは、1mm角にも満たない。
ゴマ粒サイズの3分の1だ。


ゴマ粒サイズにも満たない文字の広告表示は許されているのか?
業界の自主ルール「不動産の表示に関する公正競争規約」をひも解くと――

規約 第8条(必要な表示事項)
事業者は、規則で定める表示媒体を用いて物件の表示をするときは、物件の種別ごとに、次に掲げる事項について、規則で定めるところにより、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明りょうに表示しなければならない。

  • (1)広告主に関する事項
  • (2)物件の所在地、規模、形質その他の内容に関する事項
  • (3)物件の価格その他の取引条件に関する事項
  • (4)物件の交通その他の利便及び環境に関する事項
  • (5)前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

このように規約の第8条では、「見やすい大きさ、見やすい色彩の文字」で表示することが義務付けられている。
さらに同施行規則をひも解くと――

施行規則 第10条(見やすい大きさの文字による表示)
規約に規定する「見やすい大きさの文字」とは、原則として7ポイント以上の大きさの文字による表示(7ポイント未満の大きさの文字による表示であっても、文字の大きさのほか、文字数、レイアウト、書体、文字色、文字間隔、行間隔等を勘案して総合的に判断し、見やすい大きさの文字であると認められる文字による表示を含む。)をいう。

「原則として7ポイント以上」と謳っていながら、「文字数、レイアウト、書体、文字色、文字間隔、行間隔等を勘案して総合的に判断し、見やすい大きさの文字であると認められる」ならば、「7ポイント未満の大きさの文字」でもOKとなっている。
誰が「総合的に判断」するのか示されておらず、なんとも曖昧なルールだ!
「7ポイント未満の大きさの文字」を許容するルールに、売主サイドのメリットはあっても、消費者サイドのメリットはないだろう。


ちなみに、日本工業規格JIS Z 8305-1962(活字の基準寸法)によれば、1ポイントは0.3514mm。
7ポイントは約2.5 mmに相当する。
本物件チラシの文字サイズは約1mmだから、約3ポイント(=1mm÷0.351 4 mm)。
「原則として7ポイント以上」からあまりにもかけ離れている。


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