-
- -
NPO法人が運営している、無料で専門家に質問できる稀有なサイトに「マンションってどうよ?(関西版 関東版)」がある。
筆者も専門家のひとりとして、消費者のニーズ把握を兼ねてときどき回答している。
最近の回答から:
※消費者からの質問は要点のみ。
■質問<しつこくていやらしい業者に困っています>
家に来て、何か話が進展するまで長時間居座ります。
■筆者の回答
管理権者の意思に反して立ち入ることは、下記のとおり、刑法130条(住居侵入等)により、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられることとなっています。
悪質な訪問販売に対しては、全国の消費生活センターなど、次の連絡先に相談されるとよいでしょう。
http://www.no-trouble.jp/#1233139489258
- -
- 第百三十条(住居侵入等)
- 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。