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脅迫まがいの悪質な電話勧誘で、マンション購入をしつこく迫る業者への苦情が急増しているという(3月23日07時31分 YOMIURI ONLINE)。
そこで、国民生活センターと地方消費生活センターの苦情相談情報を収集している全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO-NET)の最大のデータベースである「消費生活相談情報データベース」を用いて、どの程度苦情が増えているのか調べてみた。
「集合住宅」と「電話勧誘販売」をキーワードに検索すると、全国での相談件数がこの5年間で倍増していることが分かる(右上グラフ参照)。
国民生活センターのホームページには、事例から見た問題点として、次のように記されている。
■事例から見た問題点
- 1.長時間、強引、脅迫まがいの勧誘行為が横行している
- 非常に悪質で脅迫まがいのケースも見られる。「お前を追い込んでやる」「家族に気をつけろ」などと言われたケースもあった。
- 2.断ったのに何度も勧誘される
- 「断っても断っても電話がかかってくる」「毎日、ひどい時には1日に30回も電話がかかってきた」「断ったが、玄関に早朝から待ち伏せされ、怖くて家から出れなかった」など、断ってもしつこく勧誘されたケースも見受けられる。
- 3.「収入になる」かのような説明があった
- 「損をすることはない」「必ず部屋の賃貸契約が取れる」などの家賃収入が得られるセールストークを受けたという相談が寄せられている。
- 4.販売目的、業者名、販売員の氏名を告げない
- 「共済年金の保護について話がしたい」などと販売目的を告げていないケースが見られた。また、紹介した事例以外にも「同級生を名乗って電話がかかってきた」「他院の医師を名乗って電話をかけてきた」「業者名、販売員名を聞いても答えない」など、業者名・販売者名を隠匿した勧誘も見られる。
なお、同ホームページには、このような脅迫まがいの電話勧誘対して、次のようなアドバイスも記されているので参考に!
■消費者へのアドバイス
- (1)業者から強引に勧められても、買う気がなければ毅然と断る。断った際に怒鳴られても、買う気がなければ決して応じないこと。また、有料ではあるが、発信番号表示サービスを利用して再勧誘の電話については着信拒否を設定したり、非通知の番号でかかってきた場合には繋がらないサービスを利用することも対策として考えられる。
- (3)契約してしまった場合、早めに最寄の消費生活センターに相談すること。
- (4)暴力を振るわれたり、脅された場合は警察へ申し出ること。