月曜日(海の日)、マンション広告1枚。
- 6月11日(日)、6月25日(日)の物件と同じ。
東京駅直通27分、駅徒歩6分。総戸数514戸、14階建+13階建。販売戸数未定、3LDK(76.24m2)〜4LDK(111.55m2)。予定販売価格2,400万円台〜4,900万円台、予定最多価格帯3,000万円。平成19年8月下旬竣工(本チラシ掲載日の1年1カ月後)。
2棟(14階建+13階建)からなる、総戸数514戸の大規模マンション。
広告に掲載されている間取り図は、次の3タイプ。
- V-Hgタイプ 90.89m3 4LDK:専用庭付き1階住戸
- V-Sタイプ 111.55m2 4LDK:南東角住戸
- V-Qrタイプ 102.50m2 4LDK:28.2畳のルーフバルコニー付きの南東角住戸
これら3タイプの間取り図は、総戸数514戸の間取りタイプを代表しているといえるのか?
CGで描かれた2棟(13階建てと14階建て)の概観図から、間取りのタイプを確認してみると―。
南東角住戸は、27戸(=13階×1戸+14階×1戸)しかないことが分かる。
つまり、南東角27戸が総戸数に占める割合はたったの5%(=27戸÷514戸)でしかないのに、掲載された間取り図3つのうちの2つが南東角住戸なのだ!
また、専用庭付き1階住戸に至っては―。
全部で40戸(=19戸/13階建て+21戸/14階建て)だから、総戸数に占める割合は、8%(=40戸÷514戸)でしかない。
さて、総戸数514戸の間取りタイプを代表しているとは言いがたい3つの間取り図を広告に掲載している売り主(あるいは販売提携先)のコンタンはいかに?
見栄えのする南東角住戸と専用庭付き1階住戸の間取り図だけを掲載し、客寄せしようとしているのは明らかだ。
このような、客寄せ間取り図の“販促ワザ”に対して、業界の自主ルール「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」では、次のように漠然としか規定されていない。
- 第23条(その他の不当表示) 事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。
- (9) 建物の間取りについて、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
間取り図の掲載ルールをもっと厳格に規定すべし!
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