京都市長3回断言「住居専用地域にある集合住宅の民泊は認めない」

住居専用地域において、マンションの一室を民泊にすることは認めない。 全棟を民泊や管理組合が認めたワンフロアごと民泊にするのであれば、簡易宿所として許可できるものは許可し、周辺住民の合意を得るというのが「京都方式」。