違反しても過料5千円ではなくならない!不動産業に多い捨て看板

捨て看板の除却枚数の推移を業種別にみると、不動産業が圧倒的に多い。都の「屋外広告物等に係る行政処分要綱」では、「繰り返し是正指導等を行った後においても条例違反が是正されない場合又は是正される見込みがないと認める場合に」ようやく過料処分の対象となり、その過料はたったの5千円なのである。