売れ残り住戸の管理費等は誰が負担するのか?

区分所有法では、管理組合成立前のマンションについての分譲業者の管理責任が規定されていない。 分譲業者であっても、未分譲の区分所有権を所有する以上、共用部分の管理費等を支払わねばならない。