首都圏不動産公正取引協議会は10月6日、「インターネット賃貸広告の一斉調査報告 」(PDF:222KB)をホームページにアップ。
たった2枚のニュースリリースなのだが、なかなか興味深い内容となっている。
調査目的は、賃貸広告から「おとり広告」の排除に資することだという。
調査目的
通常の調査に加えて、「おとり広告」が多い賃貸広告を能動的に調査し、「おとり広告」の排除に資する。
「能動的に調査」って、これまでの調査は受け身的だったのか?(公取に言われて渋々実施してたのか?)
調査対象は、「おとり広告」の容疑がかかっている事業者だという。
調査対象事業者及び調査対象物件
賃貸住宅の「おとり広告」を行っている疑いがある事業者を対象とし、当該事業者が掲載している賃貸住宅のうち5物件乃至10物件を任意に抽出して対象とした。
「おとり広告」容疑の事業者候補は143社!
うち32社に違反が認められた!
違反事業者数
事業者別又は店舗別にみた場合、表2及び表3のとおり、調査対象事業者数143社のうち32社(22.3%)、調査対象店舗数168店舗のうち33店舗(19.6%)に違反が認められた。
違反32社に「一定の措置を講ずる」って何だ?
違反に対する処理状況
違反が認められた32社については、その内容に応じて一定の措置を講ずることとしている。
「不動産の表示に関する公正競争規約」第27条の3(措置内容等の公表)にもとづき、違反事業者名を公表すれば、おとり広告の大きな抑止効果になるように思うのだが……。
第27条の3(措置内容等の公表)
公正取引協議会は、第27条第1項又は第3項の規定に基づく措置を採った場合において、当該違反行為の及ぼす影響の程度等を勘案の上、特に必要があると認められるときは、違反事業者名、違反行為の概要及び措置の内容を公表することができる。