政府は10月24日、「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」と「住宅宿泊事業法施行令」を閣議決定した。
これにより、住宅宿泊事業法(民泊法)の施行日は2018年6月15日に決定。また、自治体は、条例によって独自に営業日数を制限することが可能になった。
(1)住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令
- 住宅宿泊事業法の施行期日を、一部を除き平成30年6月15日とする。
(2)住宅宿泊事業法施行令
- 住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準について、住宅宿泊事業法第18条の規定による制限は、区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行うこと等を定めることとする。
- このほか、所要の措置を講じる。
施行期日政令や施行令関係資料は、観光庁のホームページに掲載されている。
(「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」及び「住宅宿泊事業法施行令」を閣議決定 | 観光庁)