不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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マンション広告に「事故物件」の表記義務なし!?

住宅新報社から10月16日、『不動産広告の実務と規制 12訂版』が出版された。

価格は11訂版と同じ3,564円(税込み)。相変わらず高いが、マンション・チラシの研究資料として欠かせないので、アマゾンで購入。
第7訂版から数えて、6冊目(写真)。

不動産広告の実務と規制

表紙のデザインはずいぶんとシンプルになった。というか、価格を据え置いたぶん、表紙のデザインにお金がかけられなくなったのか……。

11訂版から大きな変更はない

11訂版からの改訂点は次のとおり。大きな変更はない

  • 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)改正に伴い、その解説ページの修正
  • 別表 広告主の事務所について、宅地建物取引業法引用条文の修正
  • 字句や文章表現等の修正
  • 相談事例に、表示関係で「自殺物件の表示」、景品関係で「セット販売」を追加

首都圏不動産公正取引協議会|書籍のご案内

 

せっかくなので、今回追加された「自殺物件の表示」に係るQAを確認しておこう。

「自殺物件の表示」に係るQA

【Q91】自殺があった物件の表示について

当社は、売主から中古マンションの売却依頼を受けましたが、当該物件は、約3年前に自殺があった物件であることが分かりました。このため、講入者とのトラブルを避けるために、その旨を広告に記載した方がよいと思うのですが、規約上、記載する必要があるのでしょうか。また、記載する必要があるとした場合、どのように記載すればよいのでしょうか

 

回答では、規約上は記載義務がないとしている。

【A91】

ご質問のようないわゆる「事故物件」については、表示規約第8条の「必要な表示事項」及び第13条の「特定事項の明示義務」の両規定において表示することを義務づけてはいませんので、広告に記載していなくても規約違反として取り扱ってはいません
 ただし、購入者がそのことを知らないで契約し、その後、知ったような場合にはトラブルになる可能性が極めて高いと考えられます。

 宅地建物取引業法では、このような物件(自殺や火事等)については、消費者が当該物件を購入するか否かを判断する際に、重要な事項であるとして、同法第47条(業務に関する禁止事項)第1号において、告知義務があると判断されることになると考えられます。
 なお、どのようなケースが告知事項に該当するかは、判断が難しい場合がありますので、事前に宅地建物取引業法所管課に確認しておいた方がよいでしょう。

 実際の広告においては「告知事項有り」、「心理的瑕疵有り」等と表示している例が見受けられますが、これは、事業者が買主とのトラブルを未然に回避するために自主的に表示しているものであり、ご質問の事実について、仮に広告には記載しなかったとしても、契約前の早い段階で購入予定者に説明しておくことが望ましいものと考えられます。

広告で「告知事項有り」とか「心理的瑕疵有り」などと表示されているのは、事業者が自主的に行っているものだというのだが、なんだか、とっても違和感がある。

宅地建物取引業法では告知義務となっているのだから、ここは規約のほうを速やかに改正すべきではないのか。

不動産広告の実務と規制 12訂版

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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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