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足立区の民泊条例案、住宅地で平日禁止

足立区 は2月13日、民泊条例案を発表。

住居専用地域での平日民泊禁止という、23区では平均的な内容となっている。 


もくじ

足立区 、住宅地での平日の民泊禁止(朝日記事)

足立区 は2月13日、民泊条例案を発表。

住居専用地域では、月曜日正午から金曜日正午までの民泊営業を禁止する。

住宅街での民泊 足立区は週末のみ

足立区は13日、6月に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されることを受け、民泊を規制する区の条例案を発表した。住居専用地域では宿泊を金曜~日曜(祝日を含む)に限定する。21日開会の区議会定例会に提案する。

 条例案では、民泊事業者に対して、事業届け出前に周辺住民へ書面で説明するよう求める。区域の約34%を占める住居専用地域では、月曜正午から金曜正午まで民泊事業ができないようにする。(以下略)

(朝日新聞 2月14日)

民泊条例案の中身

民泊条例案の中身について、2月13日に発表された区長定例記者会見資料をもとに整理してみよう。

条例制定の目的は、「生活環境の悪化防止」と「地域経済への寄与」

条例制定の目的は、生活環境の悪化防止だけでなく、地域経済への寄与も掲げられている。

目的
住宅宿泊事業を実施する期間の制限その他住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し必要な事項を定めることにより、住宅宿泊事業に起因する区民の生活環境への悪影響を防止し、住宅宿泊事業者と地域住民との信頼関係の構築を図り、地域経済の発展に寄与すること。

 

住居専用地域での平日の民泊禁止

住居専用地域では、平日(月曜日の正午から金曜日の正午まで)の民泊が禁止されている。

条例で規定された曜日のみ営業できます。
  • 住居専用地域は、月曜日の正午から金曜日の正午まで(休日の正午からその翌日の正午までを除く。)は事業の実施が不可(年末年始は別に規定)。

 

民泊施設の所在地など区HPで公表

民泊施設の「届出番号」「所在地」が区のホームページで公表される。

届出住宅の「届出番号」「所在地」に関する事項を、区ホームページに公表します。

雑感

23区のなかでもかなり遅い時期に公表された足立区の民泊条例案。文教地区での制限や、家主不在型・居住型との区分は特になし。住宅地での平日民泊禁止という、23区では平均的な内容となっている。 

民泊施設の所在地が区のホームページで公表されるということだから、これまで家主居住型民泊(≒オモテナシ型民泊)を営んでいた人にとってはプライバシーが晒されないか気になるのではないか。

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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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