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京都市に続き、北海道の民泊条例案も「60日以内」

北海道は10月30日、有識者会議において民泊の営業ルールを独自に定める条例案を示した。

京都市が10月25日に有識者会議で示した条例案といい、「住居専用地域での民泊営業期間は60日以内」という流れができつつある……。 

北海道の民泊条例案 住居専用地域60日

北海道の民泊条例案では、住居専用地域では土日・祝日の約60日以内、小中学校の周囲100メートルでは学校が休みの日の約110日以内などと規定されている。

住居専用地域、民泊60日 営業制限へ道が条例案

北海道は30日、一般住宅に旅行者を有料で宿泊させる民泊に関する有識者会議を開き、民泊の営業ルールを独自に定める条例案をまとめた。年間営業日数を住居専用地域では平日以外の約60日以内小中学校周辺は約110日以内に制限するのが柱。(中略)

道は来年の道議会に条例案を提出し、制定を目指す。条例案は子どもや地域の生活への影響を考慮し、民泊の営業を制限できる区域を(1)住居専用地域(2)ホテルなどがない小中学校の周囲100メートル(3)別荘地(4)道路事情が良くない地域――などに分類。住居専用地域は土日・祝日の約60日以内、学校周辺は学校が休みの日の約110日以内とした。(以下略)

(日経新聞 10月31日)

 

北海道の民泊条例案では、次のように4つの区域ごとに民泊営業の制限時期が規定されている。

  • (1) 住居専用地域
    土日・祝日の約60日以内 ※平日はNG
  • (2) ホテルなどがない小中学校の周囲100メートル
    学校が休みの日の約110日以内
  • (3) 別荘地
    別荘のオーナーが多数滞在する時期は民泊営業NG
  • (4) 道路事情が良くない地域
    紅葉シーズンなど例年渋滞が発生する時期は民泊営業NG


京都市が10月25日の有識者会議で示した条例案でも、住居専用地域での民泊営業期間は60日以内(観光閑散期の1~2月に限定)と制限されていた(京都市の民泊条例案、マンション住民への影響が大きい5つの論点 )。

住宅宿泊事業法の「年間営業日数は最大180日以内」に対して、自治体による上乗せ条例「住居専用地域での民泊営業期間は60日以内」という流れができつつある……。 

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