昨日(4月22日)開催された第9回「民泊サービス」のあり方に関する検討会において、厚労省から興味深い資料が提示されている。
資料1「旅館業法遵守に関する通知に係るフォローアップ調査結果の概要(厚生労働省)(PDF:319KB)」だ。
- 無許可営業の把握:「保健所の巡回指導等」よりも「近隣住民・宿泊者等からの通報」のほうが多い!
- 指導状況:4割近くが「営業を取りやめた」
- 「近隣住民・宿泊者等からの通報」に頼らざるを得ない?
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「3.旅館業法上の営業許可を受けていなかった事案への対応状況について」として、「無許可営業の把握方法」と「指導状況」について過去3年間の実績データとグラフが公開されている。
無許可営業の把握:「保健所の巡回指導等」よりも「近隣住民・宿泊者等からの通報」のほうが多い!
平成27年度(ただし、平成27年4月~平成28年1月末)の無許可営業の把握件数は全部で994件。
その把握方法の割合は次図のとおりである。
「保健所における巡回指導等(34%)」よりも「近隣住民・宿泊者等からの通報(44%)」のほうが多い。
「警察・消防等の関係機関からの連絡(16%)」も決して少なくない。
「管理会社等からの連絡(5%)」が少ないのは、役所への通報義務がないためだろうか。
指導状況:4割近くが「営業を取りやめた」
無許可営業を把握したあと、役所の指導状況はどうなっているのか?
「営業を取りやめた(36%)」のが4割近くある一方で、約3分の1が「指導継続中(33%)」。その「指導継続中(33%)」のうち、「許可に向けた指導を行っているもの(6%)」は少数派だ。
所在地・営業者が不明な物件や営業者と連絡が取れない物件を含む「調査中(22%)」は約2割。
「近隣住民・宿泊者等からの通報」に頼らざるを得ない?
今回の調査対象は都道府県と保健所を設置する市・特別区の142都道府県市区。そのうち「旅館業法の遵守の徹底について(厚労省通知)」に基づいて対応したのは100(70%)の自治体(あとの3割の自治体は本省指示を無視か?)
保健所や警察・消防など公的機関の人的資源には限りがあるので、違法民泊の監視は今後とも「近隣住民・宿泊者等からの通報」に頼らざるを得ないのか(民泊提供してる奴を通報するの楽しすぎw)。
あるいは、「違法民泊」抑止は、警察摘発による一罰百戒効果に頼るしかないのか。