不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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企業による「空室活用ビジネス」の夜明け?

大京穴吹不動産は10月5日、マンションの空室を利用した長期滞在サービス(バケーションレンタル事業)のサービス名称を「家旅(いえたび)」と決定し、本格的に事業展開していくと発表した。

 

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沖縄のマンションの空室を活用したビジネス。

「よくあるご質問」を読むと、滞在可能期間は1ヵ月以上、3ヵ月(89泊90日)以下。定期借家契約のため、延長は不可とされている。

最低滞在期間を1ヵ月とすることで、規制が厳しい旅館業法の適用を免れるというビジネスモデルだ

 

鍵の引き渡しは次のようになっている。

お申し込み時にチェックイン時間(17時~20時)をご指定いただきます。

マンションのエントランス前でお待ち合わせをさせてい ただき、マンション共用部等のご説明のあと、お部屋にて鍵をお 渡しさせていただきます。

不特定多数が出入りすることになるのだが、マンション住民の合意は得られているのだろうか。

Airbnbに”汚染”されて、住民がその対応に苦労している沖縄のマンションの事例がある。上記の4物件のことではないけれど(実録!Airbnbとタワーマンション住民との攻防)。


現在、トップページに表示されている「おすすめ施設」は、次の4物件。

  • アルトゥーレ美浜(19階建て、総戸数421戸、2010年竣工)
    賃貸対
    象住戸は4階の2LDK(75.65m2)

  • ライオンズ宜野湾マリンシティ(10階建て、総戸数88戸、2007年竣工)
    賃貸対象住戸は8階の3LDK(70.88m2)

  • ライオンズマンション新城(10階建て、総戸数35戸、2002年竣工)
    賃貸対象住戸は7階の3LDK(77.47m2)

  • ライオンズヴィアーレ真志喜(7階建て、総戸数37戸、2003年竣工)
    賃貸対象住戸は6階の3LDK(77.34m2)

 

沖縄県は戦略特区に指定されているので、「民泊条例」が制定されれば、特区法による「民泊」が可能になる。

特区法の「民泊」であれば、「1か月」よりも少ない期間(7~10日以上)からの貸し出しが可能になる。
大京穴吹不動産は、「民泊条例」の制定まで見据えているのか?

これからは「民泊」ブームに乗って、このような企業ベースの空き室活用ビジネスが増えてくるのであろう。

特区法が規定している「最低滞在期間:7~10日」については、「国民の多くがまだ気づいていない「民泊」の真実」をご参照。

(本日、マンション広告なし)

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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