不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

首都圏を中心に、マンション選びのためのお役立ち情報を提供しています


大阪府議会で「民泊条例」の代表質疑(3日目)

大阪府で、10月2日(金)から「大阪府国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業条例」について、大阪府議会での代表質問が始まっている。

本日午後、3人目の代表質問者として登壇した垣見大志朗議員(公明党大阪府議会議員団)の「民泊条例」に対する質問項目は以下が予定されていた。

 

10月6日:垣見大志朗議員(公明党大阪府議会議員団)
  • 「国家戦略特区外国人滞在施設に関する条例案」について問う
  • インターネットを活用したいわゆる「民泊」について、認識と取組みを問う。

10月6日の質疑応答の議事録はまだ公開されていないが、議会中継のネット動画(録画)のほうは公開されている。

f:id:flats:20151006215255j:plain

垣見大志朗議員の質疑応答動画2時間15分のうち、約5分間が「民泊条例」に係る質疑だった。

 

以下に答弁を記す。

「国家戦略特区外国人滞在施設に関する条例案」に係る政策企画部長の答弁(1分30秒)

f:id:flats:20151006213017j:plain

  • 国家戦略特区外国人滞在施設経営事業についてでございますが、昨年の大阪府議会等におきまして、治安や近隣住民の生活への懸念等の指摘がなされましたため、課題に対応する制度的な改善について、この間、国と協議を続け、措置を求めてまいりました。

  • その結果新たに法令改正等の措置がなされまして、治安面等の対応といたしましては、滞在者名簿の記入や旅券の確認等による本人確認の実施が義務化をされ、また近隣住民とのトラブル防止措置として、住民への事前説明、ごみ処理や苦情等への適切な対応が義務化されたところでございます。

  • これらはガイドライン等により任意の実施を求めるのではなく、事業者にその対応措置を申請書に記入させ、要件を満たす事業者に限って認定をするとともに、義務が履行されず認定要件に該当しなくなったと判断される場合には、認定を取り消すことが可能となったものでございます。

  • これらの新たな措置に加えまして、取り消し事由への該当性を確認するための立ち入り調査の規定を盛り込んだ条例を提案させていただき、適切なチェック体制のもと制度の実現に取り組んでいくこととしたところでございます。


政策企画部長の 1分30秒の答弁のうち、目新しい話は特になかった。すべてバブコメに記されていた内容ばかりだ。

要するに、国が定めたルールをもとに、条例案で立ち入り調査規定を盛り込んだことが大阪府のオリジナリティということ。

でも、この立ち入り調査規定は、罰則規定を伴わないので、民泊の健全性は担保されのではないのかというのが筆者の指摘だ。詳しくは「大阪府の民泊条例でマンションの資産価値は守れるか」参照。

 

「インターネットを活用したいわゆる『民泊』について、認識と取組み」に係る健康医療部長の答弁(40秒)

f:id:flats:20151006213126j:plain

  • インターネットの仲介業者のサイトは、契約をするまで宿泊の場所が特定できないシステムとなっているなど、状況把握が極めて困難ですが、自宅の建物を活用する場合でありましても、宿泊料とみなされることができる対価を得て宿泊させる業を営む者については、旅館業法第3条の許可が必要でございます。

  • 国において関係省庁で実態の把握検討が行われているとのことですので、今後も国の動向を見すえて対応してまいります。

  • なお、旅館業法違反が明らかになりました場合には、厳正かつスピード感を持って、法に基づいて対処してまいります。


健康医療部長の 40秒の答弁は、初日の答弁とほとんど同じ内容だった!

 

これまでの2名の代表質問の内容については、以下ご参照。

(本日、マンション広告なし)

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
Copyright(C)マンション・チラシの定点観測. All rights reserved.