不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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ワンルームマンションに住む独身者はコミュニティの不安要素なのか


駅徒歩3分が売りの中規模マンション。

物件概要
【予告広告】大手町駅直通7分、駅徒歩3分。総戸数52戸、14階建。販売戸数/未定、1LDK(32.16m2)〜3LDK(71.32m2)。販売価格/未定。平成27年9月中旬竣工(本チラシ掲載日の1年3カ月後)。

総戸数52戸、14階建てのマンションだから、ワンフロア当たり平均3.7戸(=52戸÷14フロア)。
新聞半紙大のチラシのオモテ面に掲載されている外観CGを見ると、10階から上はワンフロア3戸、9階から下はフロア5戸で構成されていることが分かる。
また、チラシ裏面に掲載されている配置図を見ると、1階はエントランスホールと駐輪場となっている(住戸はない)。
よって、総戸数52戸は、次図のように配置されているものと想定できる。
総戸数52戸の住戸配置
つまり、10階以上は全て3LDK。
9階以下は1戸を除いて全て1LDK。しかも住戸の広さは、3LDKの半分だ。


総戸数52戸のうち、3LDKが23戸(44%)、1LDKが29戸(56%)。1LKDが過半数を占めている。


このマンションが建つ江東区では「ワンルームマンション建設の増加は、地域や近隣住民の中に、入居者のマナーや地域コミュニティの希薄化などに関する様々な不安を喚起している(ワンルームマンション対策について)」ものとして、「マンション等の建設に関する条例(平成20年4月1日施行)」でワンルームマンションの建設に対して規制を強化している。


同条例では、専用面積40m2未満の住戸をワンルームマンションと定義し(第2条)、25m2以上となるように義務づけている(第20条)。
さらに、コミュニティスペース設置の義務化や(第22条)、使用規則等に生活マナー項目を明確化することまで規定している(第26条第2項)。
生活マナー項目は、同条例施行規則第18条第2項に次のように規定されている。

  • (1) 騒音、煙草の吸殻及び空缶の投げ捨てその他地域住民等への迷惑行為及び不快行為の禁止に関すること。
  • (2) 危険物、不潔な物又は悪臭のある物品の持込みの禁止に関すること。
  • (3) 周辺道路への自動車、自転車及び自動二輪車の違法駐車及び放置の禁止に関すること。
  • (4) 廃棄物の集積所及び収集指定場所への指定日以外の持ち出しの禁止並びに資源の分別等の適正な処理等の徹底に関すること。
  • (5) 地域住民等との間で締結された協定等の遵守に関すること。
  • (6) その他建築物の管理上、特に必要と認められること。

老朽化したニュータウンに若者を呼び込み活性化を図ろうとする自治体がある一方で、ワンルームマンションに住む独身者(若者とは限らないが)をコミュニティの不安要素と決めつけ、使用規則に生活マナー項目の策定まで義務づける自治体。
そもそもこの条例は、憲法第14条(すべて国民は、法の下に平等)に違反していないのか――
煙草の吸殻や空缶の投げ捨て、違法駐車はワンルームマンションに住む独身者に限らないと思うのだが。

(本日、マンション広告1枚)

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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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