不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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第二の「貼る子さん」「貼る夫くん」にならないために


本日、マンション広告なし。

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小保方貼る子氏(おっと失礼、晴子氏)の論文コピペ問題が波紋を呼んでいる。
著作権に対する認識不足が、ことの発端であろう。
チラシのコピーや分譲マンションの価格表を掲載しているブログが散見されるが、相手の利用許諾を得ていないとすれば、たとえ出典を明示していても著作権法上はアウト。
まあ、大手デベロパーが個人を相手に訴訟を起こすことはないだろうが――。


第二の「貼る子さん」「貼る夫くん」にならないために、文化庁のホームページ「著作権なるほど質問箱」から、ブロガーとして知っておくとよさそうなQ&Aを以下にピックアップしておいた。
※各A(回答)は、文章の抜粋なので、リンク先の詳細内容を確認してほしい。
ちなみに、このブログに「著作権なるほど質問箱」のQ&Aを一部転載することについては、次の記載があるので問題がないという認識だ。

文化庁ホームページについてー著作権
「文化庁ホームページ」に掲載されている個々の情報は著作権の対象となっています。
また,「文化庁ホームページ」全体も編集著作物として著作権の対象となっており,ともに日本国著作権法及び国際条約により保護されています。
当ホームページの内容の全部又は一部については,私的使用又は引用等著作権法上認められた行為として,適宜の方法により出所を明示することにより,引用・転載複製を行うことができます。



利用者の立場(著作物を利用したい)

著作物の利用と契約



著作権の侵害となる利用、ならない利用





引用



  • 他人の著作物を引用できる限度はどの程度までですか。
    • 「引用」とは、例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことをいいますが、法律に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに著作物を利用することができます(第32条)。



外国の著作物の利用





インターネット









その他




  • インターネットオークションで美術品を販売する場合、作品の画像を無許諾で掲載することはできますか。
    • 画像掲載が譲渡等を可能とするための便宜としての効果を超えて、正規の美術品等の市場を圧迫する効果を及ぼすことがないようにするため、ネット上に掲載された画像からの複製を防止するための技術的な手段を施すなど、著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定めるもの(画像を一定以下の大きさ(チラシなどの場合50cm2以下)・精度(デジタル画像の場合32,400画素以下)にすること等)を講じている場合に限って許諾なしに利用できることとしています。


  • 著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合
    • 「行政の広報資料」等の転載(第32条第2項)
      • 一般に周知させることを目的とした資料であること
      • 行政機関等の名義の下に公表した資料であること
      • 説明の材料として転載すること
      • 転載を禁止する旨の表示がないこと
      • 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)



著作権者の立場(著作権を保護したい)



  • 私が苦労して調べたデータは、著作権で保護されますか。
    • データを収集し、一定の考え方のもとにまとめて整理したものであれば、全体として、編集著作物又はデータベースの著作物として、また、創意工夫をこらした図表にしたような場合は、図形の著作物として、保護される可能性はあります。





2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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