不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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キャンセルした場合、「申込証拠金」の10万円は返ってくるのか―


本日、マンション広告2枚。

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運河に面した大規模マンション。

【先着順】大手町駅直通9分、駅徒歩10分。総戸数143戸、14階建。販売戸数9戸、3LDK(66.72m2)〜4LDK(83.57m2)。販売価格3,690万円〜5,440万円。平成26年3月上旬竣工(本チラシ掲載日の4カ月後)。

  • ※2012年11月3日(土)、2013年4月26日(金)・5月11日(土)・9月27日(金)・11月8日(金)の物件と同じ。

新聞半紙大のチラシのオモテ面に、買い急ぎを促すキャッチコピー。

消費税5%で購入が可能

  • 〇〇(=物件名)の入居予定時期は、2014年3月下旬のため、2014年3月末までにご入居(引渡)される場合、消費税率5%が適用となります。

消費税率5%駆け込みキャンペーン”に慌てふためく必要は全くない。
増税後はマンション需要が落ち込み、大幅値引きが期待できるだろうから、消費税率アプ(5% ⇒8%)による増分なんて、ほとんど無視していい。
5,000万円(土地3,000万円、建物2,000万円)のマンションを購入する場合、消費税の影響は60万円(=2,000万円×(8%−5%))でしかない。
消費税増税で住宅需要が落ち込まない対策として、2014年4月から2017年12月の間に入居すれば、最大で400万円(10年間)の住宅ローン減税が受けられるようになっていることの恩恵のほうが大きそうだ。


このブログの記事を読まれて「そうなんだ、でも、もう『申込証拠金』10万円を払って、確認のハンコを押してしまった」という方。
キャンセルした場合、「申込証拠金」の10万円は返ってくるのか――。
建設省は、次のように、申込証拠金の返還を原則としている(昭和48・2・26建設省計宅業発第16号の1建設省計画局不動産業室長通達)。

土地又は建物の取引における契約申込証拠金について
(昭和48・2・26建設省計宅業発第16号の1 建設省計画局不動産業室長通達)
最近、業者が宅地又は建物の売買において、契約が成立しないとき申込証拠金を返還しない旨を表示する事例が見受けられ、その額も甚だしいものは十万円に達している。
しかし、申込証拠金の額が申込みの事務処理に通常必要とされる費用の額を大幅に上回って授受される場合は、宅地建物取引に関する著しく不当な行為にあたると思われるので、参考までに通知する。

そもそも「申込証拠金」(いわゆる、申し込み金)とは、何なのか?
「手付け金」との違いは?
以下に解説しておこう。


「申込証拠金」と「手付け金」の違い

申込証拠金は、支払い者がマンションの購入について真剣に考えていることの証として払っているもの。
ただ、この段階では、まだ契約は成立していないので、権利も義務も生じない。
なんらかの理由によって、契約手続きに移行しなかったとしても、ペナルティは発生せず、支払い済みの申し込み金も返却されることになっている。


一方、手付け金は、支払った段階で契約が成立し、売主・買主双方に権利と義務が生じる。
新築物件で未完成の場合には、売買金額の5%かつ1,000万円以下までが、業者が通常に受取ることのできる手付け金の額。
これを超える場合には、業者は保全措置を講じなければならないことになっている。
買主は、手付け金を放棄すれば、契約を解除できる。
売主が契約を解除するときは、手付け金を返し、さらに手付け金と同額を支払う「倍返し」が必要。


このように「申込証拠金」と「手付け金」とでは、趣旨も取り扱いも全く異なっている。
「申込証拠金」と引き換えに預り証をもらう際に、後日のトラブルを避けるためにも、預かり証の中に「契約不成立の場合には全額返却する」旨が明記されているか、念のために確認しておこう。


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