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東京都、共同住宅などの駐車場設置基準を緩和


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東京都は、共同住宅や大規模事務所に義務付けている駐車場の設置義務台数を減らす方針を打ち出し、23区内の共同住宅や大規模事務所で、算定基準を見直して設置台数を引き下げる。
10月24日まで、見直し案に対する意見を受け付け中。


たとえば、算定基準について、次の見直しをすることとしている。

  • (1)新築や増築等における算定基準
    • 利用状況調査の結果を踏まえ、区部の共同住宅及び大規模事務所について、算定基準を見直し、附置義務台数を低減します。
  • (2)既存建築物の取扱い
    • 既存建築物についても、利用実態に応じて、見直し後の算定基準による附置義務台数まで低減できるようにします。
  • (3)地域の実情に応じた駐車場整備のルールづくり
    • 新たな仕組みの活用により、対象範囲を全区市に拡大し、区市がより柔軟に地域の実情に応じたルール(駐車場の集約化や台数の低減等)を定めることを可能とします。

これにより、区部の共同住宅では、算定基準が「床面積 300m2ごとに1台の設置」から「350 m2ごとに1台」に見直され、附置義務台数が低減される。



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