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“消費税率5%駆け込みキャンペーン”は無視しよう!


本日、マンション広告4枚。

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お金
官民が連携・協働して環境に配慮した街づくりの実現を目指す「グリーン・エコアイランド構想」の一画に建つ、大規模超高層マンション

【第1期4次 予告広告】銀座1丁目駅直通6分、駅徒歩12分。総戸数1,110戸、44階建。販売戸数/未定、1LDK(53.25m2)〜4LDK(95.49m2)。販売価格/未定。平成26年8月下旬竣工(本チラシ掲載日の1年後)。

  • ※2012年11月15日(木)、2013年1月14日(月)・4月20日(土)・7月5日(金)・8月17日(土)・8月30日(金)の物件と同じ。

新聞半紙大のチラシ裏面の「物件概要」に目を凝らしていて、珍しい表記に気が付いた。

販売価格には建物に係る消費税率5%相当額を含みます。
なお、販売契約および所定の手続きを平成25年9月末までに行っていただきます。
売買契約が平成25年10月1日以降となる場合は、建物に係る消費税率が8%に変更となる予定です。

9月末までに販売契約と所定の手続きをすれば、消費税8%の適用が免れるという謳い文句。
その根拠法令は、昨年の8月10日に成立した「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」。
8%への税率引上げ後においても改正前の税率(5%)が適用される経過措置のひとつとして、次の記載がある(後述の「関連記事」参照)。

平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウエアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、平成26年4月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等

今月限りの、“消費税率5%駆け込みキャンペーン”に煽られている人はいないだろうか。


消費税率5%が適用される今月中にマンション契約を急いだ方がいいのか、否か――
結論から先に言えば、今月中にあわてて契約する必要はない。
以下に解説していこう。


“消費税率5%駆け込みキャンペーン”は無視しよう!
消費税は建物にはかかるが、土地にはかからない。
5,000万円(土地3,000万円、建物2,000万円)のマンションを購入する場合の消費税の影響を試算してみる。

まず、建物に掛かる消費税の増分は、60万円(=2,000万円×(8%−5%))
また、諸費用のうち、印紙税や登録免許税などの租税公課には消費税がかからないが、仲介手数料や融資事務手数料、登記の際の司法書士報酬には消費税がかかる。
課税対象となる諸経費が、購入価格5,000万円の4%程度として――
諸経費の増分は、6万円(=5,000万円×4%×(8%−5%))

つまり、消費税率が5%から8%に上がっても、5,000万円のマンションであれば、66万円の増額でしかない。率にしてたったの1%。


一方、消費税増税で住宅需要が落ち込まない対策として、2014年4月から2017年12月の間に入居すれば、最大で400万円(10年間)の住宅ローン減税が受けられるようになっている。


よってもって、9月末の“消費税率5%駆け込みキャンペーン”に慌てふためく必要は全くない。
増税後はマンション需要が落ち込み、大幅値引きが期待できるだろうから、消費税率アプ(5% ⇒8%)による増分(66万円)なんて、ほとんど無視していいだろう。


留意すべきは、消費税率よりも、むしろ住宅ローン金利のほうだ。
金利は、マンション購入契約時ではなく、融資実行時(マンションが完成し、引き取った時点)の金利が適用されるので、マンションが完成するころの金利を気にかけよう!


(東京ワンダフルプロジェクト)

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