くらしに関わる東京都の情報サイト「東京くらしWEB」が7月26日、「職場にかかってくる投資用不動産の勧誘電話〜不要な勧誘電話は、はっきりと断りましょう」と注記喚起を促している
消費者へのアドバイス
- 不要な勧誘電話には、「不要であること」や「勧誘電話をかけてほしくないこと」を伝え、はっきりと断りましょう。
- 宅地建物取引業法では、事業者が不動産購入の勧誘を行う際は、勧誘の前に相手方に対し、勧誘目的と事業者名を告げることが義務付けられています。また、その際、相手方が勧誘を断る意思表示をしたときは再勧誘することは禁止されています。
- これらに違反する行為は、行政処分の対象になりますので、勧誘の際違反行為があった場合は、以下に通報してください。
- 通報先:東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課 指導相談係
- 電話03-5320-5071