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国土交通省は2月27日、建築分科会及び同建築基準制度部会から「今後の建築基準制度のあり方について」、第一次答申として「住宅・建築物の耐震化促進方策のあり方について」があったことを公表。
「住宅・建築物の耐震化促進方策のあり方」として、「概要版(全2ページ)」には、次の6項目が掲げられている。
- (1)支援策の充実による耐震化に要する費用負担の軽減
- (2)耐震性の必要性を認識させるための耐震診断の徹底等
- (3)信頼できる技術者等の育成
- (4)適切な工法・費用・効果等が判断可能な情報提供・相談体制の充実
- (5)居住・使用状況に大きな支障を来さない新たな耐震改修工法の開発・活用促進
- (6)マンションの耐震化に係る意思決定の円滑化
6番目の項目に「マンション」と書かれている。
気になったので、「概要版」ではなく、報告書(たったの21ページ!)をひも解いてみると、次のように記載されていた。
(6)マンションの耐震化に係る意思決定の円滑化
国は、耐震改修の必要性について一層の周知を図るほか、マンションにおいて居住性や継続利用に影響の生じない工法を選択できるよう、当該工法による工事を行う場合に(5)の容積率制限や建ぺい率制限の緩和措置等を講ずることにより、マンションの耐震化に係る意思決定の円滑化を一層促進すべきである。
文章の後半が、とても分かりにくいのだが――
ようするに、敷地の有効利用が図れるようにする(⇒住民が得する)措置を講じなさい。そうすれば、管理組合総会での合意が取りやすくなるので耐震化が進む、ということが言いたいのであろう。
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