硝子メーカの工場跡地に建つ、大規模マンション2棟。
- 【第1街区 予告広告】船橋駅直通2分、駅徒歩1分。総戸数334戸、10階建。販売戸数/未定、3LDK(70.68m2)〜4LDK(100.32m2)。販売価格/未定。平成25年1月中旬竣工(本チラシ掲載日の1年後)。
- 【第2街区 予告広告】船橋駅直通2分、駅徒歩1分。総戸数239戸、10階建。販売戸数/未定、3LDK(73.82m2)〜4LDK(100.93m2)。販売価格/未定。平成25年1月中旬竣工(本チラシ掲載日の1年後)。
新聞全紙大のチラシのオモテ面に、首都圏最大級を謳うキャッチコピー。
駅前徒歩1分・首都圏最大級、「〇〇(=物件名)」誕生。
大規模複合開発 住宅「約1,500戸」 商業施設 総合病院 子育て支援施設
このような超大規模プロジェクトの場合には、営業マンのセースルトークは無視して、まずは役所のホームページを確認しよう。
市のホームページには、本物件を含む地域の「地区計画」が決定された内容が公開されている。
「都市計画地区計画の決定内容」や「地区計画運用方針」だけでなく、分かりやすいパンフレットも掲載されている。
パンフレットには、「教室が不足している学校」があることや「地区内には公園が少ない」状況が記されている。
せっかくなので、本物件(2棟)の建つ2つの街区(どちらも中高層住宅地区)の主な内容を以下にピックアップしておこう。
- 建築物等の整備方針
- 良好な景観を形成するため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。
- 建築物等の用途の制限(中高層住宅地区)
- 用途地域による制限の他に次に掲げる用途の建築物は建築することはできません。
- 1.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- 2.自動車教習所
- 3.倉庫業を営む倉庫
- 4.床面積の合計が15m2を超える畜舎
- 5.工場(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の6に規定するものを除く。)
- 6.危険物の貯蔵又は処理に供するもの
- 用途地域による制限の他に次に掲げる用途の建築物は建築することはできません。
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- 7.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第5号若しくは第6号又は同条第6項第2号若しくは第4号から第6号までに規定する営業を営む施設(低照度飲食店、区画席飲食店又は店舗型性風俗特殊営業(店舗型フアッションヘルス、個室マッサージ、ラブホテル、レンタルルーム、アダルトショップ、アダルトビデオレンタル店等)を営む施設)
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- 8.集会場(業として葬儀を行うものに限る。)
- 9.店舗、飲食店、事務所、展示場で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの
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- 建築物等の高さの最高限度
- 31m
- 建築物等の形態又は色彩その他の意匠制限
- 建築物の外壁の色は、原色や蛍光使用避け、落ち着きある色調とする。
役所のホームページでは分からないその他の情報としては、「敷地内の送電鉄塔(Googleストリートビュー)」や「敷地の南東にある葬儀場(Googleストリートビュー)」といった嫌悪施設があること。
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(本日、マンション広告1枚)