不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

首都圏を中心に、マンション選びのためのお役立ち情報を提供しています


大手不動産会社のコンプラ意識


本日、マンション広告4枚。

【第3期 予告広告】銀座一丁目駅直通5分、駅徒歩9分。総戸数850戸、44階建。販売戸数14戸、2LDK(62.22m2)〜3LDK(130.74m2)。予定販売価格5,280万円〜17,000万円、予定最多価格帯6,300万円台(3戸)。平成21年12月9日竣工済み(本チラシ掲載日の1年7カ月前)。

  • ※2010年3月27日(土)・4月3日(土)・5月8日(土)・5月22日(土)・6月12日(土)・6月26日(土)・7月10日(土)・07月24日(土)、2011年5月3日(火)の物件と同じ。

造船所跡地の大規模再開発地区に建つ、大規模なタワーマンション。


新聞半紙大のチラシのオモテ面に、東京スカイツリー方面の眺望を背にしたリビングの写真。
右上には、縦書きで白抜きの、10円硬貨サイズの大きなキャッチコピーが。

  • 第3期新発売

竣工して1年と7カ月余りが経過して、やっと第3期の「新発売」の広告かと思いきや、左上隅には「予告広告」と表示されている。
業界の自主ルール「不動産の表示に関する公正競争規約」第18条(特定用語の使用基準)によれば、「予告広告」の段階では「新発売」という表現を使うことができないことになっている(下記の「関連記事」参照)。


そういえば、この物件は1年3カ月前(10年4月3日)の「予告広告」でも、「新発売」という表現を使っていたことがある。
このときの筆者とデベロッパーとのメール応答は次の通りだ。

筆者からデベロッパーへの照会(10年4月3日)
本日(4/3)の折り込みチラシ(物件名:○○)におきまして、「新発売」との表記がなされています。
「不動産の表示に関する公正競争規約」第18条(特定用語の使用基準)に照らし合わせますと、「予告広告」においては、「新発売」という表現は使用できないというのが筆者の理解です。
※よろしくご確認ください。


デベロッパーのマンション営業部からの回答(10年4月5日)
平素は格別のご高配を賜わり厚くお礼申し上げます。
ご指摘の通り、正しくは「新発表」と表記すべきでした。
以後このようなことが無いようにしてまいる所存です。
何卒よろしくお願い申し上げます。

このように、1年3カ月前のメール応答では、「以後このようなことが無いようにしてまいる所存」とのことであったのだが。


「新発表」という「特定用語の使用基準」ルールも把握していない広告担当者のレベルの低さは人材不足でしかたがないとしても――1年3か月前の不手際事案が組織的に共有化されていない大手不動産会社のコンプラ意識っていったい・・・・・・。


関連記事


[PR] 「一生住めるマンション」日本実業出版社

例えば、マンション棟内のどのポジションの住戸がいいのか?

答はコチラ

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
Copyright(C)マンション・チラシの定点観測. All rights reserved.