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内閣府の消費者委員会が5月13日、「マンションの悪質な勧誘の問題に関する建議」を公表。
マンション投資をしつこく迫る悪質な電話勧誘の被害が増えているとして、勧誘前に販売目的であることや社名を告知することを業者に義務付けるなど、規制強化を求めている。
具体的な建議事項として掲げられているのは次の3つ。
- 建議事項1 被害情報を的確に把握できる体制の整備
- 建議事項2 関係省庁による厳正な処分の実施に向けた連携等の取組
- 建議事項3 規定の明確化、法制化等について検討
消費者の関心が高いであろう「建議事項3」中身は、次のように記されている。
(建議事項3)
「5.クーリングオフの適用除外等」とは、何のことなのか?
次のような背景説明がなされている。
6都府県からのヒアリング調査等によれば、クーリングオフについても、消費者側は、自宅で契約したことから、あるいは、マンションのモデルルームに連れて行かれて契約したことから、クーリングオフができると考えていたところ、前者については、「事業者が消費者の要請を受けて、自宅で契約することになったと主張して、クーリングオフの適用を拒否する悪質な事案もある」ほか、後者については、消費者側が宅建業法の規定を知らないため、トラブルになる事案も目立つ。
で、結局、クーリングオフについて、どのようになるのかといえば――
クーリングオフの適用対象とならない契約場所については、上記の様々な事例等を踏まえると、「免許事業者の事務所」など消費者にとって紛れのないものに限定したり、契約時に消費者から確認することを義務付けるなどによって、トラブル防止、取引の安定性等を図ることが望ましいと考える。
「・・・望ましいと考える」だって?
消費者保護の観点から、「クーリングオフを拡大する方向で検討する」というような踏み込んだ記述がほしかった。