不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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高級住宅地を連想させるキャッチコピーは、費用をかけない販促ワザだ


本日、マンション広告2枚。

【予告広告】大手町駅直通16分、駅徒歩17分。総戸数60戸、7階建。販売戸数/未定、2LDK(55.25m2)〜4LDK(83.76m2)。販売価格/未定。平成23年9月中旬竣工(本チラシ掲載日の1年1カ月後)。

畑地に建つ中規模マンション。


新聞全紙大のオモテ面に名刺サイズのバカでかい文字が並ぶ。

  • UPPER EAST
    • ひとつ上の毎日へ。○○(=地名)の、ヒガシへ。



UPPER EASTといえば、すぐにニューヨークのアッパー・イースト・サイド (Upper East Side)が思い浮かぶ。
マンハッタン島の中央に位置するセントラルパークの東側、高級住宅地として有名なエリアだ。


物件の名称については、下記のような使用基準(不動産の表示に関する公正競争規約 第19条)が課せられているので、安直に「UPPER EASTマンション」とか「軽井沢マンション」とか付けられないことになっている。
でも、チラシの見出しで、“UPPER EAST”とか“軽井沢のような”といった文言は、必ずしも使用が禁止されているわけではない。


高いギャラを要する芸能人を起用せず、アルファベット9文字(UPPER EAST)だけで、高級住宅地を連想させようという、費用をかけない販促ワザか・・・・・・。

(物件の名称の使用基準)

  • 第19条 物件の名称として地名等を用いる場合において、当該物件が所在する市区町村内の町若しくは字の名称又は地理上の名称を用いる場合を除いては、次の各号に定めるところによるものとする。
    • (1) 当該物件の所在地において、慣例として用いられている地名又は歴史上の地名がある場合は、当該地名を用いることができる。
    • (2) 当該物件の最寄りの駅、停留場又は停留所の名称を用いることができる。
    • (3) 当該物件が公園、庭園、旧跡その他の施設から直線距離で300メートル以内に所在している場合は、これらの施設の名称を用いることができる。
    • (4) 当該物件の面する街道その他の道路の名称(坂名を含む。)を用いることができる。
  • 2 別荘地(別荘又はリゾートマンションを含む。)にあっては、前項に掲げるところによるほか、次の各号に定めるところによることができる。
    • ※省略

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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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