不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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「新発売」を謳えるのは自動車1年、化粧品半年

【第1期 先着順】大手町駅直通17分、駅徒歩9分。総戸数34戸、10階建。販売戸数14戸、1LDK+S(61.61m2)〜3LDK+S(103.57m2)。販売価格3,090万円〜6,980万円。平成23年5月下旬竣工(本チラシ掲載日の10カ月後)。

  • ※7月2日(金)、7月9日(金)の物件と同じ。

幹線道路沿いに建つ小規模マンション。


新聞半紙大のチラシのオモテ面に、10円玉サイズのバカでかい文字が躍る。

  • 第一期先着順分譲受付中!
  • 3LDK 3,090万円〜
  • 新発売



「新発売」という表現は、「不動産の表示に関する公正競争規約」の第18条(特定用語の使用基準)で、次のように規定されている。

■新発売
新たに造成された宅地又は新築の住宅(造成工事又は建築工事完了前のものを含む。)について、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと(一団の宅地又は建物を数期に区分して販売する場合は、期ごとの勧誘)をいい、その申込みを受けるに際して一定の期間を設ける場合においては、その期間内における勧誘をいう。

とても分かりにくい条文なのだが――。
申込み受付期間を設ける場合には、受付期間終了日までチラシで「新発売」を謳うことができるということだ。
また、本日の物件のように、申込み受付期間を設けずに「先着順」で販売される場合には、購入申し込みの受付が満了する日まで(すなわち販売対象住戸が全て売れる日まで)「新発売」を謳うことができることになっている(※首都圏不動産公正取引協議会事務局の編著『不動産広告の実務と規制(7訂版)』の「新発売という文言」(頁100)を踏まえた筆者の解釈による)。


申込み受付期間を設けずに「先着順」で販売する場合には、完売するまで「新発売」を謳うことができるというのは、業者寄りのルールであるように感じてしまうのは筆者だけか。


他の業界では「新発売」の扱いをどうしているのか?



自動車業界
新車が「新発売」や「新型登場」を謳えるのは、次のように発表後12カ月以内となっている。

(自動車業における表示に関する公正競争規約施行規則)

  • 第14条 規約第4条第4号の「新発売」「新型登場」等の用語を使用できる期間は、新型車発表後12か月とする。ただし、モデルチェンジ、マイナーチェンジ等新型車の発表が予定される以前の6か月間は使用しないものとする。

化粧品業界
また、化粧品が「新製品」や「新発売」を謳えるのは、次のように発表後6カ月以内。自動車の半分の期間だ。

(表示に関する公正競争規約施行規則/化粧品公正取引協議会)

  • 第15条 の2(特定用語の使用基準)
    • (6) 新製品を意味する用語
      • 新聞、雑誌、テレビジョン、ラジオ、インターネット等マス媒体を用いて表示する「新製品」、「新発売」等を意味する用語は、発売後6ヶ月以内でなければ使用することができない。

大量生産品である自動車(12カ月)や化粧品(6カ月)が比較的長期にわたって「新発売」を謳えるのは、それなりに理解できる。
一品製品であるマンションが「新発売」を謳える期間については、「発売後2週間以内」とか、せいぜい「発売後1カ月以内」とかに期限を明確にしてどうだろうか。

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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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