不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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「予告広告」では「新発売」は謳えない

造船所跡地の大規模再開発地区に建つ最後の超高層マンション。

【予告広告】銀座一丁目駅直通5分、駅徒歩9分。総戸数850戸、44階建。販売戸数/未定、1LDK(62.22m2)〜4LDK(154.45m2)。販売価格/未定。平成21年12月9日竣工済み(本チラシ掲載日の4カ月前)。

  • ※3月27日(土)の物件と同じ。

新聞半紙大のこのチラシ、オモテ面に「新発売」と記されている。
「予告広告」の段階で「新発売」と表記していいのか?


業界の自主ルール「不動産の表示に関する公正競争規約」第18条(特定用語の使用基準)(2)号には次のように記されている。

  • (2) 新発売
    • 新たに造成された宅地又は新築の住宅(造成工事又は建築工事完了前のものを含む。)について、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと(一団の宅地又は建物を数期に区分して販売する場合は、期ごとの勧誘)をいい、その申込みを受けるに際して一定の期間を設ける場合においては、その期間内における勧誘をいう。

とても読みにくい条文だ。


分かりやすく意訳すれば、新築マンションで、初めて購入の申込みの勧誘を行う際に「新発売」という用語を使用できることになっている。
さらに、申込み受付期間を設ける場合には、その期間内の勧誘にしか「新発売」という用語を使用できないことになっている。
つまり、申込み受け付け期間終了後には「新発売」という用語を使えないことはもちろん――
本物件は、「予告広告」であり、まだ、申込み付け付けを開始していない、すなわち勧誘期間外であることから、「新発売」という用語を使えないというのが、筆者の理解だ。


第18条(2)号ルールがあるから、「予告広告」では「新発売」という用語が使えず、多くのチラシで「新発表」という“販促ワード”が蔓延しているのだ。

(本日、マンション広告2枚)

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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