昨日、地下鉄車内の日本酒の吊り広告が気になって、思わずシャッターを切った(右上写真)。
- 新発売
- 辛口を超える超辛口。
「新発売」というからには、さぞかし新しいのだろうなと思って、ネット情報を確認すると、「350年を記念して製作した弊社のオリジナル壜で」9月7日から発売開始されたこととなっている。
すでに2カ月前に発売が開始されているのに、「新発売」といえるのか?
不動産の公正競争規約では、第18条(2)号に「新発売」という特定用語の使用基準が詳細にわたって定義されているのだが、お酒の場合はどうなのか?
(社)全国公正取引協議会連合会のホームページに掲載されている「酒類小売業における酒類の表示に関する公正競争規約」をひも解いてみたところ――
「新発売」という特定用語の使用基準の記載など、どこにも見当たらない。
そもそも不当表示の禁止条項が、たったの7項目しかないぞ!
不動産の公正競争規約において不当表示の禁止条項75項目もあるのとは対照的。
不動産業界は、それほど不当表示が多いということなのだろう。