不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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金融商品とは消費者保護のレベルが違う?

南側に河川が流れているので一部の住戸の永久眺望が確保された、5棟からなる大規模マンション。

【先着順住戸】大手町駅直通16分、駅徒歩14分。総戸数515戸、24階建。販売戸数15戸、1LDK+S(76.18m2)〜4LDK(98.09m2)。販売価格4,248万円〜6,998万円。平成21年1月29日竣工済み(本チラシ掲載日の3カ月前)。

このマンションの売主は2社。
1社は、4月28日に私的整理の新手法「事業再生ADR」を活用して再建を図ると発表した投資ファンド傘下の中堅デベロッパー。
もう1社は、株価が100円以下で低迷している東京西南部が地盤の新興デベロッパー。
両社とも厳しい財務状況下にあるようだが、もちろんチラシからは伺い知れない。


マンションを買う際に売主が行う「重要事項説明」は、建物の敷地に関する権利関係や共用部分に関する規約など、もっぱらマンションに関することで、売主の財務状況は説明の対象とされていない。


平成13年4月1日に施行された金融商品販売法(金融商品の販売等に関する法律)であれば、第3条(金融商品販売業者等の説明義務)において、「金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨及び当該者」の説明義務が課せられている。


マンションを金融商品並みに扱っているデベロッパーが多い割には、金融商品とは消費者保護のレベルが違うようだ。

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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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