不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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サイクルポートの屋上緑化は―

準工業地域、運河沿いの寂しい敷地に建つ大規模マンション。

【予告広告】大手町駅直通9分、駅徒歩7分。総戸数262戸、17階建。販売戸数未定、2LDK(56.61m2)〜4LDK(84.09m2)。販売価格未定。平成22年3月下旬竣工(本チラシ掲載日の1年1カ月後)。

  • ※2月15日(日)の物件と同じ。


  • 屋上緑化を施した<サイクルポート>

敷地配置図を見ると、マンションの屋上が緑化されているだけでなく、サイクルポートの屋根面も青々と植栽された状態であることがよく分かる。
なぜゆえにサイクルポート(自転車置き場)の屋根面にまで、緑化を施すのか?


このマンションが建つ「△△区みどりの条例施行規則」をひも解くと、次の式で算出された「基準緑地面積」以上の面積を屋上緑化することが求められている。

  • 基準緑地面積=敷地面積×法定建ぺい率×緑化率(0.2)

屋根と柱があるからサイクルポートといえども、屋根面の一部が建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)の対象面積に算入される(壁がないのでヒサシ扱いとして先端より1m後退した部分が対象面積)。
簡単にいえば、サイクルポートの屋根面積に対して、庇(ヒサシ)に相当する1m部分を除いた面積の2割を緑化しましょうということ。


緑化率は2割でいいのに、しかも努力義務(必ずしも従う必要はない)なのに、このマンションのサイクルポートの屋根全面を緑で覆っている。
サイクルポート屋根面の緑化という奇策で物件の差別化を図ろうというのか?


このサイクルポートの屋根面の緑化を眺められるのは、マンションの北側廊下を歩く人。
そもそもサイクルポートはマンションの北側にあるから、日当たりが悪い。
青々とした植栽など期待できないではないか。
雑草除去や施肥などの維持管理費用を負担するのは、売主ではなく、もちろん住民だ。
将来、苔むした、あるいは枯損した屋根面をさらすことにならなければよいが・・・・・・。

(本日、マンション広告9枚)

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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