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政府・与党は昨日(8日)、追加経済対策の財政支出について15兆円程度とする方針を固めた。
贈与税減税については、住宅取得に使われた生前贈与を対象に、現行の相続時精算課税制度の年間110万円とは別枠で500万円を上限として課税対象から除外される。
よって、最大で610万円が非課税対象となる。
麻生首相が打ち出したこの2年間限定の贈与税減税。
法施行前の消費者の買い控えを避けるため、1月1日以降の贈与を対象とする遡及措置を認める方針だという。
(別紙1)
平成21年4月9日
住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に20歳以上の者がその直系尊属である者から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さない。この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能とする。(注)居住用家屋の取得とは、自ら居住する主たる居住用家屋の取得に限り、同時に取得する敷地及び居住用家屋の増改築を含むほか、その具体的要件の詳細は、現行の住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例とする。