不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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住居以外の用途(保育所や店舗)を持ち込むことは邪道


土曜日、マンション広告5枚。

  • 9月13日(土)の物件と同じ。

【予告広告】六本木駅直通23分、駅徒歩2分。総戸数88戸、14階建。販売戸数未定、2LDK(53.92m2)〜3LDK(81.11m2)。販売価格未定。平成21年11月下旬竣工(本チラシ掲載日の1年後)。

幹線道路沿いに建つ駅チカの中規模マンション。

  • 都市生活のグレードを上げる、住・商一体型邸宅
    • 都市に生きることが当たり前になった時代だからこそ、こだわりたいのはその生活の質。
    • 全88邸の○○(=物件名)では、利便性に配慮した、日常生活にゆとりをもたらす施設を取り揃えています。

この物件では、「フードマーケットを1階に誘致予定」だという。
ただ、ゴマ粒サイズの文字に目を凝らすと「フードマーケット部分は区分所有者であり、売主が営業を保証するものではございません」と注釈されている。
幹線道路に面した、駅徒歩2分の商業地域に建つマンションだから、1階に店舗を計画すれば売れるというのがデベロッパーの目論見だろうか。
しかし、1階に誘致されるフードマーケットは、すぐ隣の建物で営業しているローソンとの勝負に勝ち抜けるのか?
デベロッパー(売主)は、店舗(フードマーケット)の営業を保証するわけではないので、空き店舗になった場合、管理費や修繕積立金の欠損で迷惑を被るのはマンション住民ではないか。


マンションの1階に保育所を入れてみたり(11月15日記事 参照)、店舗を入れてみたりするのは、デベロッパーの売らんかな都合。
新規分譲の時点では、“差別化”の名のもとに売りやすいということもあろう。
でも、住居以外の用途(保育所や店舗)を持ち込むことは、ただでさえ調整が難しいマンションの権利関係がさらに複雑化する。
将来の大規模修繕や建て替え時に困るのは、入居者だ。


念のため、国土交通省が平成16年1月23日に公表している「改正マンション標準管理規約」のうち、複合用途型(低層階に店舗があり上階に住宅という形態で住宅が主体の住居・店舗併用の単棟型)をひも解いてみた。
「マンション標準管理規約(複合用途型)コメント」の冒頭に「全般関係」として(1)〜(7)のコメントが付されている。
入居者にとって、大切と思われるコメントは、次の(7)。

(7) 最初に管理規約を制定する際には、店舗部分に関する駐車場、店舗前スペース等専用使用部分に関すること、看板に関すること、店舗の業種や営業時間等について、各マンションの実態に応じて細かい規定を制定することが、後のトラブル発生を回避する観点から重要である。なお、等価交換によるマンションでは、土地所有者と区分所有者の衡平に留意することが重要である。

ということだから、後々のトラブルを回避するためにも、契約書に押印する前に、せめて原始管理規約の店舗部分の条文について、「業種や営業時間等」をしっかり確認しておこう。


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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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