不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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「100万円分の家具」か「現金100万円プレゼント」か

幹線道路沿いに建つ12階建ての小規模マンション。

【第2期本広告】秋葉原駅直通16分、駅徒歩6分。総戸数45戸(管理室1戸含む)、12階建。販売戸数6戸、3LDK(65.92m2〜75.32m2)。販売価格3,887万円〜5,337万円。平成20年1月31日竣工済み(本チラシ掲載日の7カ月前)。

7カ月前に竣工済み。
売主は、資本金が5,000万円に満たない、設立6年未満のカタカナ名の不動産会社2社。
おいおい、大丈夫かと思って、物件概要を見ると、「事業主」は東証一部上場の不動産会社(1975年設立、資本金101億円)であることが分かる。
ひょっとして、東証一部上場の不動産会社(事業主)がカタカナ名の不動産会社(売主)に投げ売りした物件ということか・・・・・・。

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A3サイズのチラシのオモテ面に、気になる販促キャンペーンが。

  • <ご成約>キャンペーン実施中!
  • お好きなコースから、一つお選び頂けます。
    • 選べるコース1:100万円分の家具・インテリアをプレゼント!
    • 選べるコース2:使い道を自由に選べる、現金100万円プレゼント!
    • 選べるコース3:購入諸費用、上限100万円をサービス!

コース2の「使い道を自由に選べる、現金100万円」を選択すれば、「100万円分の家具・インテリア」を買うことができるし、あるいは「購入諸費用、上限100万円」を賄うことができるので、コース2以外の選択はあり得ない?
なぜ、売主はわざわざ3つの選択肢を用意したのか?
選択肢を複数用意したほうが華やかな印象を演出できると考えたのかもしれないが、それだけではあるまい。
答えは、100万円キャッシュバックに掛る税金にあるのではないか。
国税庁が運営している「タックスアンサー」サイトに「一時所得」について次の記述がある。

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。

  • (1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金
  • (2) 生命保険金の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金
  • (3) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
  • (4) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

本チラシの「使い道を自由に選べる、現金100万円」は、(3)に該当。
一時所得に対して、特別控除50万円が認められていて、一時所得の金額の1/2に相当する額が課税対象とされている。
たとえば、所得税率20%として――
10万円(=(100万円−50万円)×0.2)が一時所得に掛る所得税として支払う金額となる。
このように「現金100万円プレゼント」の実質的な購買力は90万円(消費税等を含む)なので、100万円相当額を目いっぱい利用できる「コース1」「コース3」も選択肢としてあり得るということなのだろう。
「使い道を自由に選べる、現金100万円プレゼント! ※ただし、現金100万円には一時所得として所得税が掛かります。詳しくは税務署等にお問合せください」とでも注記されていれば、親切だったでしょう。


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(本日、マンション広告14枚)

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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