不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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カタチを変えた“じらし広告”

日曜日、マンション広告2枚。

【第1期予告広告】新宿駅直通22分(急行利用)、駅徒歩9分。総戸数63戸(管理事務室1戸含む)、8階建。予定販売戸数/未定、3LDK(57.55m2)〜4LDK(80.98m2)。予定販売価格4,100万円台〜6,500万円台、予定最多価格帯/未定。平成21年6月竣工(本チラシ掲載日の1年後)。

幹線道路沿いに建つ、景観区域に隣接する中規模マンション。

  • 6月28日(土)・29日(日) モデルルーム事前案内会/予定価格発表会

来週末にモデルームで予定価格の発表会を行うという。
チラシの物件概要には、すでに「予定販売価格4,100万円台〜6,500万円台」と明記されているので、「予定価格発表会」ではもう少し踏み込んだ「予定価格」を発表するということなのだろうか・・・・・・。
予告広告で「価格発表会」を謳うことは、下記のように、消費者の期待感をあおって販売センター等への来場をうながすための“じらし広告”として禁止されているのだぞ!
たとえ「価格発表会」の頭に「予定」を付しても認められるべきではないだろう。
※以下は、不動産公正取引協議会連合会 公正競争規約研究会の編著による「不動産広告の実務と規制(9訂版)」221頁から。

【Q15】予告広告で価格発表会を開催する旨を表示することの是非

  • 予告広告において、本広告前に販売センター等で価格発表会を開催する旨を表示した場合、何か問題があるのでしょうか。

【回答】結論からいいますと、お尋ねの広告はすることができません。
予告広告は、売り手側の事情で価格を決定しかねている場合でも、物件の内容等についてあらかじめ情報を提供し、一般消費者にゆっくり検討してもらうために、本広告で価格を明示することを前提として認められた広告手法です。
お尋ねの趣旨は、消費者にとって最も重要な情報の一つである価格を示さないまま消費者の期待感をあおって販売センター等への来場をうながすための“じらし広告”をしてもよいかということと同じです。
予告広告の趣旨は、売り手側の事情で価格決定が遅れた場合、発売直前にならないと広告が行われないことが多く、消費者は広告情報に接してから極めて短期間に購入するからどうかの判断をしなければならない状況に置かれることを回避し、消費者に物件選択の時間的余裕を与えるために、価格その他の取引条件以外の物件内容に関する情報を提供できる途を開いたものです。
したがって、お尋ねのような“じらし広告”で集客することは、結果として本広告前に来場した顧客に申込順位を確保するなど事実上の販売行為が行われるおそれがあり、予告広告の趣旨に反するだけでなく、本広告を行わない結果となる蓋然性が極めて高いと考えられます。
予告広告に名を借りた“じらし広告”は、必要な表示事項の規定の特例を定めた予告広告には該当せず、表示規約第8条(必要な表示事項)の規定に違反することになります。




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