ワンフロア3戸のペンシル型マンション。
【最終期本広告】大手町駅28分(途中乗り換え)、駅徒歩28分。総戸数40戸(管理員室1戸含む)、14階建。販売戸数3戸、3LDK(69.37m2〜71.77m2)。販売価格3,508万円〜3,948万円。平成20年3月竣工済み(本チラシ掲載日の2カ月前)。
- 7月28日(土)の物件と同じ。
- モニター謝礼として 限定3邸 200万円現金プレゼント
- 2年間月々の支払0円(住宅ローン返済金、管理費、修繕積立金、駐車場代)
- ※モニター住戸(3戸)をご契約いただいたお客様には、ご入居後の住み心地などについてのアンケート調査や住戸内での撮影等を条件に、総額200万円のモニター謝礼を住戸引き渡し以降にお支払いいたします。
“モニター”の謝礼として200万円のキャッシュをプレゼントするという、気前のいいキャッチコピー。
「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」に照らし合わせて問題はないのか?
首都圏不動産公正取引協議会のホームページの「相談&違反事例集」から、いまは消えてしまった類似のQAを再掲しよう。
■QUESTION
6か月前に販売を開始し、現在販売中の分譲マンション(残15戸)の広告を行うに当たって、「モニターキャンペーン 毎月3万円が5年間・総額180万円も入ってくる!」と表示し、住宅ローンの返済額からモニター料3万円を差し引いた当初5年間の返済例を表示したいと考えていますが問題ないでしょうか。
なお、モニターの仕事は、マンションの敷地内のコンビニエンスストア、駐車場、ディスポーザ等に対する入居者の「生の声」を毎月1回聞かせてもらう、というものです。
■ANSWER
モニター謝礼の提供は仕事に対する対価ですから、本来、景品類の提供に該当しないので、仕事の対価として妥当であると認められる額の謝礼であれば規制されません。
しかし、お尋ねの場合のモニターの仕事の内容をみると、毎月3万円を5年間・計180万円という高額な謝礼は、モニターという仕事の対価としては多すぎると考えられますので、この場合は、謝礼の提供に名を借りた過大な総付け景品類の提供として取り扱われ、その上限額は100万円となります(モニターになる者を抽選で選ぶ場合は一般懸賞景品となり、上限額は10万円となる。)。
(中略)
景品付販売又はこれに類似する企画は、表現の仕方や提供の方法によって取り扱いが大きく異なりますから、企画立案に当たっては事前に不動産公正取引協議会にお問い合せください。
上記QAを要約すれば――。
- モニター謝礼の提供は仕事に対する対価なので、仕事の対価として妥当であると認められる額の謝礼であれば規制の対象とならない。
- しかし、モニターという仕事の対価として多すぎる場合には、謝礼の提供に名を借りた過大な総付け景品類の提供として取り扱われる。
- その上限額は100万円。
本チラシが謳う「入居後の住み心地などについてのアンケート調査や住戸内での撮影等を条件に、総額200万円のモニター謝礼」は仕事の対価として多すぎないか?
「モニター謝礼の提供に名を借りた過大な総付け景品類の提供」となれば、上限額は100万円だから、「総額200万円のモニター謝礼」は不適切ということになるのだが・・・・・・。
(本日、マンション3枚)