「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約により、「懸賞によらないで提供する景品類にあっては、取引価額の10分の1又は100万円のいずれか低い価額の範囲」を超えて景品類を提供してはならないと規定されている。
ポイント・サービスを謳う販促チラシ
幹線道路の南側に建つ、ペンシル型の小規模マンションの折り込み広告。
マンションギャラリーオープン記念!!(期間限定:11月末日まで)
マンションをご契約の方全員に お好きなオプションを50point(50万円相当)分自由にお選びいただけます。
- エアコン リビングルーム用 20point、洋室用 15point
- IHクッキングヒーター 30point
- 食器洗浄器 20point
- ガスコンベック 25point
- 浴室テレビ 20point
- 洗濯機上部収納 5point
- カウンター下収納 10point
- 食器棚 Aタイプ15point、Bタイプ20point
- ムーブダウン式吊戸棚 5point
- 姿見鏡 10point
ときおり見かけるポイント・サービスを謳う販促チラシ。
これって、広告ルール的にはどうなのか?
不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」第3条1項第2号では、「懸賞によらないで提供する景品類にあっては、取引価額の10分の1又は100万円のいずれか低い価額の範囲」を超えて景品類を提供してはならないと規定されている。
たとえば、4,000万円のマンションであれば、100万円以下の景品類の提供が認められているということ。
本物件の「50Point(50万円相当)」は、100万円以下だからルールを守っているのだが・・・・・・。
「50point(無料)」は、消費者誤認フレーズ
広告のオモテ面には、はっきりと「50point(無料)」と記載されている。
この50point(無料)サービスは、「期間限定」と謳っているものの、その期限は「11月末日まで」となっている。
11月末日=竣工日だから、竣工日までに契約した人全員に行き渡るサービスだ。
実質的には、この50point(50万円相当)は分譲価格に含まれているのに、「無料」と謳うことは、消費者誤認フレーズの“販促ワザ”だろう。